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Trademark Appeal Case

不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30966(T2003−30966/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4374746号商標(以下「本件商標」という。)は、「SURPASS」の文字を標準文字により書してなり、平成11年1月21日に登録出願、第1類「原料プラスチック」及び第17類「化学繊維(織物用のものを除く。),プラスチック基礎製品,雲母」を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は、その指定商品中「原料プラスチック」について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べている。

本件商標はその指定商品中「原料プラスチック」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実は存在しない。

したがって、本件商標の登録はその指定商品中「原料プラスチック」について商標法第50条の規定に基づき取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出している。

理由

本件審判の被請求人であり、本件商標の商標権者であるノバ ケミカルズ(インターナショナル)エス.エイ.は主に包装用プラスチックフィルムやプラスチック成型品製造用の原料プラスチックであるポリエチレン樹脂を本件商標「SURPASS」の商標名で製造販売している。(乙第2号証(1)及び(2))

上記「SURPASS」ポリエチレン樹脂は、日本国においては、伊藤忠商事株式会社が、この商品を製造している被請求人会社のカナダ工場(カナダ国アルバータ州ジョフル市)から直接輸入しいている。(乙第3号証ないし乙第5号証)

伊藤忠商事株式会社は、輸入した本件「SURPASS」ポリエチレン樹脂をプラスチック加工メーカーに販売している。(乙第6号証)

上記各乙号証により明らかな通り、本件商標は、本件審判請求の登録日(平成15年8月13日)前3年の間にその指定商品「ポリエチレン樹脂」について使用している事実があることから、本審判の請求は成り立たないとの審決を求める。

第4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第2号証ないし乙第6号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録(平成15年8月13日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「ポリエチレン樹脂」について使用していたものと認めることができる。

一方、請求人は、平成15年12月22日付けの答弁に対し、何等弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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