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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正と拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−14687(T2004−14687/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−14687(T2004−14687/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−14687(T2004−14687/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月27日に登録出願された商願2001−87383号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成14年9月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月14日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品(着色用化粧品,日焼け用化粧品を除く。)」、第18類「皮ひも」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第778360号商標、登録第1615161号商標、登録第3344610号商標、登録第3357078号商標、登録第4521647号商標、登録第4576291号商標、登録第4599756号商標、登録第4599757号商標及び登録第4628671号商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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