結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14687(T2004−14687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月27日に登録出願された商願2001−87383号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成14年9月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月14日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品(着色用化粧品,日焼け用化粧品を除く。)」、第18類「皮ひも」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第778360号商標、登録第1615161号商標、登録第3344610号商標、登録第3357078号商標、登録第4521647号商標、登録第4576291号商標、登録第4599756号商標、登録第4599757号商標及び登録第4628671号商標(以下、これらを併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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