結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13410(T2002−13410/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HALCOM」の欧文字と「ハルコン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第1類及び第2類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年2月8日及び同14年7月18日付け手続補正書により、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4543988号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年9月28日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成14年2月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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