sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「FLAG」と「フラック」の称呼類似と観念の有無(第4条第1項第11号|審判不服2003−1715(T2003−1715/J1))

審判番号
不服2003−1715(T2003−1715/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FLAG」引用商標「フラック」
争点(論点)
称呼類似と観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1715(T2003−1715/J1)・不服)は、本件商標「FLAG」と引用商標「フラック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と観念の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLAG」の欧文字を標準文字で横書してなり、第1類「分子生物学研究に使用するための化学用試剤及び試薬」を指定商品として、平成13年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2246131号商標(以下「引用商標」という。)は、「フラック」の片仮名文字を横書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和53年6月15日に登録出願、平成2年7月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「旗」の意で親しまれた英語を表してなるもので、これよりは「フラッグ」の称呼及び「旗、フラッグ」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は「フラック」の片仮名文字を普通の書体で表してなるものであるから、「フラック」の称呼を生ずる特定の語義を有しない造語よりなるものとみられる。

しかして、本願商標と引用商標より生ずる「フラッグ」と「フラック」の称呼とは、語尾において「グ」と「ク」の濁音と清音の差を有するに過ぎないものであるから、両称呼はともに近似したものとみられるが、前記したとおり、本願商標は、我が国において一般に広く親しまれた語であることに加え、両称呼の音構成が3音と比較的短いことを併せ考慮すれば、両商標は称呼上において近似するものといえども、その外観上の相違や前記のとおりの観念上の点などを総合してみれば、類似する商標であるとすることはできない。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。