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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1715(T2003−1715/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLAG」の欧文字を標準文字で横書してなり、第1類「分子生物学研究に使用するための化学用試剤及び試薬」を指定商品として、平成13年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2246131号商標(以下「引用商標」という。)は、「フラック」の片仮名文字を横書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和53年6月15日に登録出願、平成2年7月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、「旗」の意で親しまれた英語を表してなるもので、これよりは「フラッグ」の称呼及び「旗、フラッグ」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は「フラック」の片仮名文字を普通の書体で表してなるものであるから、「フラック」の称呼を生ずる特定の語義を有しない造語よりなるものとみられる。

しかして、本願商標と引用商標より生ずる「フラッグ」と「フラック」の称呼とは、語尾において「グ」と「ク」の濁音と清音の差を有するに過ぎないものであるから、両称呼はともに近似したものとみられるが、前記したとおり、本願商標は、我が国において一般に広く親しまれた語であることに加え、両称呼の音構成が3音と比較的短いことを併せ考慮すれば、両商標は称呼上において近似するものといえども、その外観上の相違や前記のとおりの観念上の点などを総合してみれば、類似する商標であるとすることはできない。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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