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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−904(T2003−904/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トロピカルシトラス」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成13年12月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定で拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第621939号商標(以下「引用商標1」という。)は、「トロピカル」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和37年6月14日登録出願、昭和38年7月25日に設定登録され、その後4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3157418号商標(以下「引用商標2」という。)は、「トロピカル」の片仮名文字と「Tropical」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成5年8月17日登録出願、平成5年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3370147号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TROPICAL」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成6年9月14日登録出願、平成10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「熱帯の」を意味する英語「tropical」の片仮名表記である「トロピカル」の文字と「柑橘類」を意味する英語「citrus」の片仮名表記である「シトラス」の文字を一連に「トロピカルシトラス」と書してなるものであるところ、これらの文字を結合して親しまれた熟語的意味合いが生ずるものではない。

そして、本願商標の構成中の「シトラス」の文字は、本願の指定商品中の香料類、化粧品等の香りを有する商品を取り扱う業界において、柑橘系の香りのする商品の品質表示に普通に使用されているものである。〔例えば、「新化粧品学」(南山堂発行 1997年8月20日3刷)の122頁、「シトラス」の項目に「爽やかな柑橘系の香料で・・フレッシュコロンやシャワーコロンなどのライトコロンに多用され、嗜好性のよい香りである。」の記載がある。〕

そうすると、たとえ、本願商標が同書同大の文字で書された構成からなるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、香りを重要視する本願の指定商品との関係からみて、「シトラス」の文字部分を商品の原材料を表示したものと理解して、前半の「トロピカル」の文字部分を自他商品識別標識としての機能を有する部分と捉えて、これより生ずると認められる「トロピカル」の称呼のみをもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうであるならば、本願商標は、その構成文字に相応して「トロピカルシトラス」の称呼のほか、「トロピカル」の文字部分に相応して「トロピカル」の称呼をも生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標1は「トロピカル」の片仮名文字を、引用商標2は「トロピカル」の片仮名文字と「Tropical」の欧文字を二段に、及び引用商標3は「TROPICAL」の欧文字をそれぞれ書してなるものであるから、各構成文字に照応して「トロピカル」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、「トロピカル」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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