sokuhyo

Trademark Appeal Case

シニアの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6349(T2002−6349/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「セニア」の片仮名文字と「SENIOR」の欧文字とを二段に横書してなり、第3類に属する「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年9月26日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『セニア』の文字及び『SENIOR』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これは『年上の、年長の』等の意味を有するところ、化粧品の業界においては、中高年特有の体臭を抑える商品が開発され、シニア向けの化粧品として販売されていることよりすれば、本願商標をその指定商品中、例えば、『中高年のにおいのもとを抑える成分を配合した化粧品』といった上記に照応する事項を特徴とする商品に使用するときは、シニア(中高年)向けの体臭防臭用の商品であること、即ち、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1) 本願商標は、前記のとおり「セニア」の片仮名文字と「SENIOR」の欧文字を二段に書してなるところ、本願商標中の「SENIOR」の文字は、甲第2号証(岩波書店発行広辞苑1204頁)によれば「シニア【senior】年長者。先輩。上級生。」等を意味する語である。

(2) 本願商標の「セニア」及び「SENIOR」の文字が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、当審において職権で証拠調べをした結果、以下の事実が認められる。

(A)「SENIOR」(シニア)が、「中高年(者)」を指称する語として使用されていることについて

(i)毎日新聞記事情報、2000年1月29日付東京夕刊6頁「[特集]中小企業の活性化 日本経済立て直しの切り札は何か−−深谷通産相に聞く」の見出しのもと、「・・・また、ベンチャー企業の関係者や、これからベンチャー企業を設立しようとする人たちのための専門家によるスペシャル・セミナーも開催される。特に今年は・・・女性(Female)、中高年(Senior)、学生(Student)向けの起業セミナーが第2日に開催されるのが特徴だ。」の記載がある。

(ii)「パシフィカダイビングセンター」のホームページ(http://www.pacifica.ne.jp/school/ow-senior.html)「Senior Diving School シニア・ダイビングスクール初心者コース(キャンペーン中!)」の見出しのもと、「パシフィカでは、50歳以上の中高年層(シニア)のみなさんを対象にシニア・ダイビングスクールを開設しています。」の記載がある。

(iii)「有限会社フリーウェイズアウトドア・プランニング」のホームページ(http://www.fop.co.jp/m_fop/html/school/senior_school/)「登山教室」の見出しのもと、「senior school 2003年度中高年のための登山教室」の項目には、「資格:健康で登山に興味のある中高年の方」の記載がある。

(iv)「SR Seminar」のホームページ(http://www.sla.or.jp/seminar/lifeplan0312.html)「中高年のためのライフプランセミナー」の見出しのもと、「中高年の方々が安心して暮らせることができるようシニアライフアドバイザーがシニアの生活全般をいろいろな分野に分けてアドバイスいたします。」の記載がある。

(v)「アクティブ・シニアのネット生活応援サイト−−シニア・ナビ」のホームページ(http://wwa.senior-navi.com/)「中高年向け専門検索サイト。企業、自治体などのシニア関連ページにダイレクトにアクセスできる。」の記載がある。

(B) 「セニア」が、「中高年(者)」を指称する語として使用されていることについて

(i)「八光信用金庫」のホームページ(http://www.hakkoshinkin.co.jp/Home-Page/yokin/senia/senia.html)「セニアクラブ(50代の方へ)」の見出しのもと、「セニアスーパー定期の詳細」の項目をみると、「対象者 受入時の年齢が50才代の個人の方。・・・期間 1年 預入金額 5万円以上300万円まで・・・」の記載がある。

(ii)「平和塔」のホームページ(http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/colum/991110c.html)「1999年11月10日 セニアセンター」の見出しのもと、「第二の人生を生き生きと生きるための中高年の指南役を目指すグループ『セニア・サービスセンター』が、十四日午後六時から宇都宮市文化会館で発足パーティーを開く。」の記載がある。

(C) 本願指定商品である「化粧品、歯磨き粉、石けん」について、シニア〔中高年(者)〕向け商品が存在することについて

(i)「Technical Letter」のホームページ(http://www.shiseido.co.jp/s9604let/html/let0019t.htm)「資生堂、中高年特有の体臭を防ぐ新技術の開発に成功−新会社を設立し、シニア事業に進出−」の見出しのもと、「・・・1999年7月1日に資生堂の子会社であるビューテックが、新会社(株式会社ビューティテクノロジー)を設立し、新会社を通じて中高年向けの体臭ケア商品を販売するシニア事業をスタートします。・・・資生堂が実施したアンケート調査では、気になる体臭として中高年の人に特有の体臭が口臭に次いで2位にランクされています。」の記載、さらに、その中の「〈新会社の概要〉」の項目には、「事業内容:シニア向け化粧品、トイレタリー商品、雑貨等の販売」の記載がある。

(ii)「2000年版 化粧品マーケティング総監2000年09月08日発刊・A4・556頁・定価¥105,000 商品コードC42400700」のホームページ(http://www.yano.co.jp/mrnew/mr0009/32makeup.htm)「本調査資料のポイント」の目次中、「第IV《特集スキンケア化粧品の消費者調査》」の項目「8.美白、アンチエイジング(老化防止)、中高年向け製品購入のポイント」中に「(3)中高年向けスキンケア化粧品の購入」の記載がある。

(iii)「抗酸化液(K.T液)配合ジョンティ・オム製品各種」のホームページ(http://www.binchoutan.com/g_homme.html)「無香料、無着色、指定成分無しのEM化粧品・ランフィニィシリーズです!」の見出しのもと、「AGゲルドゥランフィニィ(保湿クリーム)、サボンドゥランフィニィ(石けん)」等の商品紹介欄において、「中高年の女性を悩ます日焼けをはじめさまざまなお肌のトラブルは、皮脂膜の減少によって引き起こされているのです。ジョンティ・オムの製品はEM・KT液の働きによって、皮膚のアルカリ中和能を正常化し、中高年になって起きる皮脂腺、汗腺等の低下を活性化させ、人間本来が持っている抗酸化力を引き出してくれると言われています。」の記載がある。

(iv)「ケンコーコム」のホームページ(http://www.kenko.com/product/item.itm_7541014072.html)「ケアガーデン石けん3コパック(発売元:エフティ資生堂)」の商品説明文において、「本品は、とくにシニア世代の体臭を気にしている方、ニオイに敏感な方におすすめです。」の記載がある。

(v)「キュオリシティコミュニティ」の中の「より豊かに、より健康に、より若々しくMastic Gum & Healthy Tea Website」のホームページ(http://www.curio-city.com/mastic/7431/91606.html)「T.A.P.健康WEB:???マステイックガムと歯磨き剤を約1ヶ月分セットしたお買得品」見出しのもと、その商品の効果説明において、「40年、50年と年齢を重ねると否応なく衰えがやってきます。健康的で白い歯が何ともうらやましくおもえてくるものです。そんな中高年世代に朗報としてお知らせしたいのが、マスティックガムと歯磨きジェルの併用です。ガムを噛むことで弱った歯茎が鍛えられ、同時にマステイックジェルの作用でお口の中と歯のケアーが出来ます。」の記載がある。

(vi)共同通信記事情報、2004年3月21日付共同通信「『シニア=話題』決してあきらめないで 家にある化粧品で十分 シニア女性のスキンケア」の見出しのもと、「『年を取れば、どんな手入れをしても肌の美しさは失われる。』と思いこむのは早い。美容アドバイザーの佐伯チズさんに、シニア女性にあったスキンケア法を教わった。」の記載がある。

(vii)日本証券新聞記事情報、2004年3月8日付日本証券新聞3面「ミルボン『シェア20%戦略』進める・ニューシニア照準に染毛剤伸ばす」の見出しのもと、「新しいニーズであるニューシニア(40ー50歳代)向け染毛剤(ヘヤカラー)市場を進化させることを中心に市場シェア20%獲得を目指す。・・・頭髪用化粧品マーケットはヤングのファッションカラーとシニアの白髪染めに二極化していた。・・・品ぞろえのはざまだったニューシニア向けは人口構成からも今後最大のマーケットになるからである。」の記載がある。

(viii)毎日新聞記事情報、2003年1月29日付毎日新聞、地方版/愛知18頁「40歳以上の女性対象に、メーク講習会−−名古屋女子文化短大で/愛知」の見出しのもと、「40歳以上の女性を対象にしたシニアメーク講習会『おしゃれに生きる』が31日、名古屋市東区葵1の名古屋女子文化短期大学クリスタルホールで開催される。」の記載がある。

(3) 以上(2)の事実からすると、「セニア」と「SENIOR」の文字は、「中高年の(人々)」を指称する語として一般に知られているものということができるから、「セニア」と「SENIOR」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合には、中高年向きを意味するものとして、取引者、需要者に理解される場合が十分にあるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その指定商品中、中高年向けの商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。