結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6287(T2003−6287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
そして、願書記載の指定商品・役務については、4回にわたり手続補正書をもって補正され、最終的に、第7類、第9類、第11類及び第37類の補正書記載の商品・役務に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、その指定商品・役務中に、内容及び範囲が不明確な商品を含むものであり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正され、その結果、商品、役務の内容が明確なものになったと認められ、本願商標の指定商品・役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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