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Trademark Appeal Case

簡単標章の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15942(T2004−15942/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品とし、平成15年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表す記号、符号表示の一類型と認められるローマ文字の「R」とカンマ「,」とを一連に「R,」と、やや図案化されてはいるが、未だ普通に用いられる方法の域を脱しない表示方法をもって表されたものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これはローマ文字の「R」を肉太の線をもって毛筆書き風の字体で描き、該文字の右下部分に「,」(カンマ)を配したもので、図案化された「R」の文字と「,」からなるものと理解、認識し得るものである。

しかして、これを全体としてみるに、図案化された「R」の文字に「,」(カンマ)を組み合わせた特異な構成は、通常の表記方法とはいえず、また、これが商品の品番、規格、型式等を表す記号、符号として普通に採択、使用されている事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、その出願を拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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