結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第29類、第30類、第32類、第33類、第41類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、20世紀最高のフランス人シェフと称される「Joel Robuchon」及び「ジョエル・ロブション」の文字を有してなり、該フランス人料理人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件については、当審において、平成16年11月29日付けの手続補足書により、原審説示の当該他人の同意書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。