結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12084(T2004−12084/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第29類、第30類、第32類、第33類、第41類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、20世紀最高のフランス人シェフと称される「Joel Robuchon」及び「ジョエル・ロブション」の文字を有してなり、該フランス人料理人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件については、当審において、平成16年11月29日付けの手続補足書により、原審説示の当該他人の同意書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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