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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6136(T2002−6136/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エイビーシードラッグ」の片仮名文字と「ABCDRUG」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年6月19日付けの手続補正書により、第5類「薬剤」及び第42類「調剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1982692号商標は、「ABC」の文字を書してなり、昭和55年6月6日登録出願、第1類「薬剤、医療補助品、化学品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、指定商品中「ガーゼ,脱脂綿,ほう帯,三角きん,眼帯,耳帯,衛生マスク,ばんそうこう,月経帯,指サック,氷のう,氷まくら,氷のう釣り,すいのみ,ほ乳用具,魔法ほ乳器,医療用油紙,オブラート,カプセル,ほう帯液,ピンセット,綿棒,乳首,手術用キャットガット,スポイト,デンタルフロス,これらに類似する商品」については、その登録は取り消す旨の審決が同16年11月25日に確定し、その登録が同16年12月21日になされているものである。同じく、登録第4359182号商標は、「ヒップカップ A.B.C.」の文字を標準文字により書してなり、平成11年1月19日に登録出願され、第42類「美容,理容,医業」を指定役務として、同12年2月4日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「エイビーシードラッグ」の片仮名文字と「ABCDRUG」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「エイビーシードラッグ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ドラッグ」及び「DRUG」の文字が「薬品、薬剤」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品及び役務を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「エイビーシードラッグ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より単に「エイビーシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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