結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30079号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1本件商標
本件登録第516890号商標(以下、「本件商標」いう。)は、「リンデン」の片仮名文字と「LINDEN」の欧文字とを上下二段に横書してなり、昭和32年4月8日登録出願、第36類「被服、手巾、釦紐及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、昭和33年3月25日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
2請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中、『洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,くつ下,足袋,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,足袋カバー,エプロン,おしめ,帽子,ずきん,ヘルメット,手巾類』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、商標登録原簿(甲第2号証)によって明らかなように、他人に本件商標について専用使用権又は通常使用権を設定した事実もない。
被請求人は、日本国内において継続して3年以上、請求に係る商品について本件商標を使用しておらず、しかもその不使用について正当な理由があるとも認められないから、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、請求に係る商品についての登録は取り消されるべきである。
3被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、乙第1号証ないし乙第18号証を提出した。
(1)本件商標は、商標権者である被請求人及び通常使用権者により、本件審判の請求前より現在においても、請求に係る商品中の「スポーツシャツ、ポロシャツ等のワイシャツ類、下着、くつ下、帽子」等の各種の被服に使用している。
(2)被請求人は、昭和42年の設立当初より被服及び身回品等の各種衣料品の製造・販売を業として、今日に至っている。
本件商標は、被請求人が商標権を取得して以来、自己の製造する各種の被服等の商品に継続して使用している。本件商標を使用した各種の商品は、被請求人又は被請求人の100%子会社である「株式会社ヤエスポーツコーポレーンョン」(以下「通常使用権者」という。)によって継続して販売されているから、本件審判の請求前より、請求に係る指定商品中の商品に使用していること明らかである(甲第2号証ないし甲第18号証)。
▲1▼乙第2号証は、毎年3月に東京において開催されている春の高校バレー大会のシンボルマークとして使用している図形商標(「バボちゃん」マーク)(株式会社フジテレビジョン所有)と共に本件商標を使用している「バレーボール用ウェア」についての通常使用権者の商品カタログである。
▲2▼乙第3号証は、本件商標を使用している紺色の「衿付ポロシャツ」(商品番号7078)、乙第4号証は、本件商標を使用している赤色の「衿付ポロシャツ(商品番号7078)、乙第5号証は、本件商標を使用している「ブルマ(商品番号7065)、乙第6号証は、本件商標を使用している「ハーフパンツ」(商品番号8000)、乙第7号証は、本件商標を使用している「ネクタイ」(商品番号17113)の全体の写真と拡大写真である。
▲3▼乙第8号証は、本件商標を使用しているキャラクターをプリントした子供用の「半袖U首シャツ」の全体の写真と包装状態の表裏の写真である(商品番号7150)。
▲4▼乙第9号証は、本件商標を使用している「Tシャツ」の包装状態の写真である(商品番号7003)。
▲5▼乙第10号証は、本件商標を使用している「ソックス」(商品番号7000)、「ネクタイ」(商品番号17113)、「Tシャツ」(商品番号7003)、子供用の「半袖U首シャツ」(商品番号7150)等の写真である。
▲5▼乙第11号証は、通常使用権者が平成10年12月4日付の名古屋リクレーンョン事務局への「納品書」(控)であり、これには乙第3号証ないし乙第6号証の商品を取り扱った事実を示している。
▲6▼乙第12号証は、通常使用権者が平成11年2月18日付の今治周子への「納品書」(控)であり、これには乙第5号証及び乙第6号証の商品を取り扱った事実を示している。
▲7▼乙第13号証は、商標権者が平成9年7月20日に作成したジャスコ株式会社への「請求書(控)兼得意先元帳」であり、これには乙第9号証の商品を取り扱った事実を示している。
▲8▼乙第14号証は、商標権者が平成10年5月15日に作成した株式会社ヒゼンヘの「請求書(控)兼得意先元帳」、乙第15号証は、平成10年4月25日付の同社への「納品書」(控)であり、これには乙第8号証の商品を取り扱った事実を示している。
▲9▼乙第16号証は、商標権者が平成11年3月20日に作成した株式会社中京ニットヘの「納品書(控)兼得意先元帳」、乙第17号証は、平成11年2月22日付の同社への「納品書」(控)であり、これには乙第10号証の商品を取り扱った事実を示している。
▲10▼乙第18号証は、商標権者が平成10年5月末日に作成した財団法人名古屋港水族館への「請求書(控)兼得意先元帳」であり、これには乙第7号証の商品を取り扱った事実を示している。
(4)これらに使用している商標は、全て本件商標と同一性を有し、本件商標の使用といえるものである。
したがって、本件商標は、本件商標を請求に係る商品について、請求前3年以内に使用していることが明らかであり、商標法第50条の規定により取り消すことのできないものである。
5当審の判断
被請求人が提出した乙第2号証ないし乙第10号証をみるに、被請求人若しくは通常使用権者と推認し得る株式会社ヤエスポーツコーポレーションは、本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標を商品「ポロシャツ、ブルマ、パンツ、ネクタイ、Tシャツ、ソックス」に使用している事実が認められる。
さらに、被請求人の提出した乙第11号証ないし乙第18号証の納品書及び請求書をみると、前記した商品が審判請求の登録前3年以内に取引されている事実が商品番号等の記載によって認められる。
してみると、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「ポロシャツ、ブルマ、パンツ、ネクタイ、Tシャツ、ソックス」について使用していたものというのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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