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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18459(T2002−18459/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブロードバンドポート」の文字を標準文字により書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,コンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,衛星テレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定商品として、平成13年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、高速で大容量の情報を送受信できるアクセス回線である「広帯域通信網」の意を有する「ブロードバンド」の文字とパソコンと周辺機器を接続するインターフェースのコネクタ部分を意味する「ポート」の文字を一連に「ブロードバンドポート」と書してなるものであるが、これを本願指定商品及び指定役務中上記文字に照応する商品及び役務に使用しても「ブロードバンド方式に接続するもの」「ブロードバンド方式へ接続する」程の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまり、単に商品の品質・役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「ブロードバンドポート」の文字を同書、同大、同間隔で一体に表してなるものであるところ、その構成中の「ブロードバンド」及び「ポート」の各文字(語)が、それぞれ「広帯域通信網」、「パソコンと周辺機器を接続するインターフェースのコネクタ部分」の意味で一般に知られているとしても、これら両文字(語)を一体に表した文字全体からは、原審において説示する如き意味合いをもって指定商品の品質及び指定役務の質を具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい難く、また、本願の指定商品及び指定役務の分野において、かかる意味合いで特定の商品及び役務について、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品及び役務の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質等について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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