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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22401(T2004−22401/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAPSEL」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成14年12月2日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同15年7月18日付け手続補正書及び当審における同16年9月17日付け手続補正書により、最終的に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4599526号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について放棄による一部抹消の登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似のものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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