結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3058(T2003−3058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PERFECT シリーズ」の文字を標準文字とし、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として平成14年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4394331号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年6月15日登録出願、第12類「自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品」を指定商品として平成12年6月23日に設定登録されたものである。
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「パーフェクト」の片仮名文字及び「Perfect」の欧文字は、「完全な、申し分のない」等の意味合いを表す平易な外来語及び英語と認められるものであるから、商品の識別標識としての機能の極めて乏しい文字といわざるを得ないものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の図形部分、あるいは、「Perfect」の文字と一体となった図形部分のみが自他商品の識別機能を果たし得ると判断するのが相当である。
したがって、引用商標からは、「パーフェクト」の称呼は生ずるとはいえないものであるから、引用商標より「パーフェクト」を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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