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結論

勝訴(請求認容)

商標「PERFECT シリーズ」と「自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品」の識別力と称呼不発生(第4条第1項第11号|審判不服2003−3058(T2003−3058/J1))

審判番号
不服2003−3058(T2003−3058/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PERFECT シリーズ」引用商標「自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品」
争点(論点)
識別力と称呼不発生
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3058(T2003−3058/J1)・不服)は、本件商標「PERFECT シリーズ」と引用商標「自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「識別力と称呼不発生」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PERFECT シリーズ」の文字を標準文字とし、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として平成14年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4394331号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年6月15日登録出願、第12類「自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品」を指定商品として平成12年6月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「パーフェクト」の片仮名文字及び「Perfect」の欧文字は、「完全な、申し分のない」等の意味合いを表す平易な外来語及び英語と認められるものであるから、商品の識別標識としての機能の極めて乏しい文字といわざるを得ないものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成中の図形部分、あるいは、「Perfect」の文字と一体となった図形部分のみが自他商品の識別機能を果たし得ると判断するのが相当である。

したがって、引用商標からは、「パーフェクト」の称呼は生ずるとはいえないものであるから、引用商標より「パーフェクト」を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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