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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19984(T2002−19984/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロシリーズ」の片仮名文字と「PRO SERIES」の欧文字とを二段書きしてなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願、その後、指定商品については、同14年7月17日付け、同年11月1日付け及び同16年12月20日付けの3回にわたり手続補正書が提出され、最終的に第32類「清涼飲料(「コーヒーシロップ」を除く。),果実飲料」に補正されたものである。

2 原査定は、「本願商標は、『プロ』の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年11月27日登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同63年10月26日に設定登録され、現に有効に存続している登録第2084322号商標ほか、登録第2259789号商標、登録第3160496号商標及び商願2001−78570号商標(登録第4589545号商標)(以下、これらを一括して『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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