結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65109(T2003−65109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEUTSCHE SOLAR」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Silicon blocks,silicon slices.」を指定商品として、2002年(平成14年)2月6日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2003年8月13日国際登録簿に関する限定の通報により、第1類「Silicon blocks,silicon slices;all made in Germany.」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、その構成中に『DEUTSCHE』の欧文字を含むものであるから、これを本願指定商品中『ドイツ製』の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前項1で述べたとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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