結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65110(T2003−65110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成態様からなり、第24類及び第25類に属する国際登録簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、2001年(平成13年)10月11日を国際登録の日とするものである。
そして、その指定商品については、2002年10月25日付け提出の手続補正書により、第24類「Cotton fabrics,silk fabrics,worsted fabrics,woolenfabrics,flax fabrics,cotton base mixed fabrics,silk base mixed fabrics,wooland worsted base mixed fabrics,silk−cotton mixed fabrics,wool−cotton mixedfabrics,silk−wool mixed fabrics,knitted fabrics of cotton yarn,knitted fabricsof silk yarn,knitted fabrics of wool yarn,blinds of textile,curtains of textile,towels of textile,table napkins of textile,table linen of textile,bed and tablecovers.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4366550号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年6月1日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。