Trademark Appeal Case
商標の称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90056(T2004−90056/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4721730号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月22日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る平成13年11月1日に登録出願され、「MONSTER MOBILE」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月12日に設定登録された登録第4585355号商標、平成1年5月24日に登録出願され、「モンスター」の文字を横書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録された登録第2697721号商標、平成9年10月14日に登録出願され、「MONSTER CENTRAL」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録された登録第4246976号商標、昭和54年12月12日に登録出願され、「MONSTER」の文字を横書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録された登録第2095756号商標、昭和59年7月30日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録された登録第2715891号商標、平成3年4月17日に登録出願され、「MONSTER SOUND」の文字を横書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録された登録第2711216号商標、平成12年5月17日に登録出願され、「MONSTER POWER」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録された登録第4605487号商標及び申立人以外の者が所有する平成9年10月9日に登録出願され、「モンスター」の文字と「MONSTER」の文字とを上下2段に横書してなり、第9類、第16類、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録された登録第4303151号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は各引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)また、申立人の所有する上記の引用商標(特に、「MONSTER」)は、申立人の製造販売に係る「スピーカー用ケーブル」をはじめ高品質・高性能の各種ケーブル製品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これと類似するものであって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標を音声周波機械器具等を含む電気通信機械器具やコンピューターゲーム関連商品について登録出願するということは、少なくとも米国で周知・著名な商標「MONSTER」等の出所表示機能を希釈化させ、若しくはこれらの商標に化体した名声等を毀損させる目的をもって出願したもの、又は、日本国内又は外国で周知な商標について取引上の信義則に反する不正の目的で出願したものと考えざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当するものである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る一段目の「デュエルモンスターズ」及び二段目の「インターナショナル」の片仮名文字は同じデザイン化された文字、かつ、同じ大きさの文字で同間隔にまとまりよく一連に表示されていているものであるから、上記の片仮名文字部分の全体より「デュエルモンスターズインターナショナル」の称呼を生ずるものであるが、これは極めて冗長に亘るため、一段目の「デュエルモンスターズ」の文字に相応して「デュエルモンスターズ」の称呼も生ずるものと認められる。しかしながら、この一段目の文字部分をさらに「デュエル」と「モンスターズ」の文字とに分離して、単に「モンスターズ」の称呼をも生ずるとするのは不自然なものといわざるを得ない。
してみれば、別掲(1)に示すとおりの本件商標より、単に「モンスターズ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と「モンスター」の称呼を生ずる引用商標とが類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりであって、その書体及び文字綴りにおいて顕著な差異が認められるから、外観において十分に区別し得るものであり、観念においては、比較し得ないものである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
(2)出所の混同等の有無について
申立人より提出された証拠によれば、引用商標の「MONSTER」が申立人の業務に係る各種ケーブルに使用されていることは認められるとしても、提出に係る証拠は、すべて本件商標の出願日後に打ち出されたインターネット上の掲載記事であり、これらの証拠をもってしては、「MONSTER」商標を含む引用商標が、本件商標の登録出願の時に需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。例え、申立人の商標「MONSTER」が各種ケーブルを表示するものとして当業界の需要者間において、ある程度知られていたとしても、本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成態様のものであり、かつ、前記のとおり認定し得るものであって、引用商標及び申立人の使用する商標「MONSTER」とは、類似しない別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標等を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
さらに、本件商標は、前述のとおり「MONSTER」商標を含む引用商標と類似するものではないことはもとより、引用商標等の出所表示機能を希釈化させたり、又は、その名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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