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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2004−90054(T2004−90054/J7)|登録維持)

審判番号
異議2004−90054(T2004−90054/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第4類・第8類・第14類・第16類・第21類・第29類・第30類・第32類・第33類・第43類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90054(T2004−90054/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の判断」です。指定商品・役務は第4類・第8類・第14類・第16類ほかに属します。特許庁は「登録第4721267号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4721267号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4721267号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成14年12月3日登録出願、第4類、第8類、第14類、第16類、第21類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和41年12月15日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年9月30日に設定登録された登録第793980号商標、同じく、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年1月25日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2675378号商標、同じく、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年2月2日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録された登録第2707957号商標、同じく、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年2月2日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録された登録第2709611号商標、同じく、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成7年11月2日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録された登録第4042428号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)と類似のものであり、また、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似である。

したがって、本件商標は、第29類及び第30類の指定商品(一部)に関して、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、その構成中に同じ書体、同じ大きさで一連一体に横書きされている「六甲ガーデンテラス」の文字を有するものである。そして、「六甲」は、「兵庫県南部、六甲山・六甲山地の略称」であって、関西では知られた地名であること、また、その地域で知られた地名は商号や営業標識の一部に採用される場合が少なくないことからすると、本件商標中の前記「六甲ガーデンテラス」の文字もそのような商号又は営業標識の類として取引者、需要者に認識されるものと認められる。そしてまた、前記「六甲ガーデンテラス」の文字の上部に、星となだらかな山を思わせる図形を伴って表されている「ROKKO」「GARDEN」「TERRACE」の欧文字は、上中下三段に分けて表されており、文字の大きさも上段の「ROKKO」と中段下段の「GARDEN」「TERRACE」とが異なっているが、前記「六甲ガーデンテラス」の文字の欧文字表記に相当するものとして認識される。

そうすると、本件商標中の「ROKKO」又は「六甲」の文字部分は、商号又は営業標識と認識される文字の一部であって、これらの文字部分が独立して自他商品又は役務の識別標識として機能するとはいえないものであるから、本件商標は、単なる「ロッコウ」又は「ロッコー」の称呼を生じず、また、これから単なる「六甲」の観念を生ずることのない商標というのが相当であり、「ロッコウ(又はロッコー)ガーデンテラス」とのみ称呼されるものと認められる。

一方、引用各商標は、それぞれ前記した構成よりなるものであるから、いずれも「ロッコー」又は「ロッコウ」と称呼され、また、いずれも「六甲」の観念を生ずるものと認められる。

そして、本件商標と引用各商標は、その外観が明らかに異なっており、本件商標の「ロッコウ(又はロッコー)ガーデンテラス」の称呼と引用各商標の「ロッコー」又は「ロッコウ」の称呼は、紛らわしいものでなく、その観念も異なるものといえるから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされた指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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