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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アースジェットアクア」の識別力弱い語を含む結合商標の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90051(T2004−90051/J7))

審判番号
異議2004−90051(T2004−90051/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アースジェットアクア」
争点(論点)
識別力弱い語を含む結合商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90051(T2004−90051/J7)・異議)は、本件商標「アースジェットアクア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「識別力弱い語を含む結合商標の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4720458号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4720458号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4720458号商標(以下「本件商標」という。)は、「アースジェットアクア」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成15年2月25日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、「アクア」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録された登録第2721640号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく、「Aqua」及び「アクア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月7日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳」を指定商品として、同15年2月21日に設定登録された登録第4647280号商標(以下「引用商標2」という。)と指定商品を同じくし、称呼上類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「アースジェットアクア」の文字よりなるのに対し、引用商標1及び2は、上記2のとおり、「アクア」の文字又はそれと「Aqua」の文字の二段併記よりなるものである。

そこで、先ず、本件商標と引用商標1を比較するに、本件商標の構成中、「アクア」の文字部分と引用商標1とは、「アクア」の文字を共通にするといえるものの、本件商標中の「アクア」の文字の前には「アースジェット」の文字があること、また、「アクア」は、水を意味するラテン語の「aqua」を語源とする外来語であって、これを薬剤や化粧品に使用するときは、その商品が水状(水溶液状)の商品であることを想起させ、本来的に自他商品の識別機能が弱い語といえることから、本件商標を引用商標1の指定商品と同じ「薬剤」に使用する場合には、むしろ、「アースジェット」又は「アース」の文字部分が主要な識別標識として取引者、需要者により認識されるものということができ、たとえ、本件商標が「アクア」の文字部分を引用商標1と共通にするとしても、引用商標1と類似の商標と認めることはできない。

次に、本件商標と引用商標2を比較するに、本件商標を「薬剤」に使用する場合には、前記と同様の理由により、本件商標は、引用商標2と類似の商標とすることができない。

また、本件商標を「薬剤」以外の指定商品に使用するときには、全体構成文字の「アースジェットアクア」が同じ書体、同じ大きさ(ただし、音の表記上「ェッ」の文字部分は他の文字より小さい。)で一連一体に表されており、なおかつ、申立人は、「Aqua」及び「アクア」の文字からなる引用商標2の周知・著名性について主張立証するところがないことからすると、本件商標の構成中、末尾に位置する「アクア」の文字部分が独立して自他商品識別標識として取引者、需要者により認識し称呼されるとみなければならない特段の理由も見出せないから、本件商標と引用商標2とは、これもまた類似の商標であるということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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