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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90048(T2004−90048/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4720314号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4720314号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年12月20日に登録出願され、「BARRIS」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、プルオーバー、カーディガン等のニット製品に使用する周知・著名商標「BARRIE」(以下「引用商標」という。)と類似し、しかも、その指定商品はこれらの商品と類似するものである。

また、本件商標は、申立人が使用する上記著名商標との間で、需要者をして、出所の混同を生じるおそれのあるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記のとおり「BARRIS」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「バリス」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。他方、引用商標は、「BARRIE」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して、「バリー」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「バリス」の称呼と引用商標より生ずる「バリー」の両称呼は、共に極めて短い3音構成であり、その第3音において「ス」と長音「ー」という顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には語感語調が相違し、相紛れるおそれのないものである。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。さらに、観念については、本件商標は造語と認められるから、両者は比較することができない。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれよりみても非類似の商標といわなければならない。

(2)出所の混同の有無について

申立人より提出された証拠によれば、申立人の「barrie」の文字よりなる商標が申立人の業務に係る商品「ニットウエア」の商標として使用されていることは認められるが、提出に係る証拠は、発行日が不明の英文字の商品パンフレット、各国登録リスト、英和商品名辞典、我が国への輸出を証するものとして提出されたinvoice(写し)等であって、引用商標が周知・著名なことを立証するには不十分なものといわざるを得ず、これらの証拠によっては、引用商標が我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。加えて、本件商標は、上記のとおり認定し得るものであって、引用商標とは、類似しない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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