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結論

敗訴(請求棄却)

商標「american bowl」の著名商標の認定(第4条第1項第7号|審判異議2004−90044(T2004−90044/J7))

審判番号
異議2004−90044(T2004−90044/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「american bowl」
争点(論点)
著名商標の認定
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第18類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90044(T2004−90044/J7)・異議)は、本件商標「american bowl」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の認定」です。指定商品・役務は第18類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4719144号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4719144号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4719144号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月3日に登録出願され、「american bowl」の文字を横書きしてなり、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

「American Bowl(アメリカンボウル)」(以下「申立人商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)によって主催され、世界的に人気の高いアメリカンプロフットボール(NFL)のプレシーズンにアメリカ国外で開催される著名なゲーム(試合)名称であるところ、本件商標は、この著名なゲーム名称と同一のものであり、その商標の採択・使用に際して、申立人の何らの承諾を得ることなく、出願・登録されたものである。これは、申立人の世界的に著名な信用を不当に利用しようとするものであり、正当な商慣習に反し、国際信義に反するものである。

また、申立人は、NFLの各チームのチーム名やチームキャラクターについて、世界的に商標登録を得て、各種商品の製造・販売に関して正式なライセンスを与えてきているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、取引者・需要者に、申立人ないしその承諾を受けたものの提供に係る商品と誤認・混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第19号及び同第15号に該当するものである。

3 当審の判断

申立人より提出された証拠によれば、「American Bowl」(申立人商標)が東京ドームで複数年に亘り開催されてきたことは認められるとしても、その他の提出に係る証拠は、申立人商標の世界各国における登録例、又はAmerican Bowlの英文の公式ゲームプログラム及びこれを特集する英文雑誌等であり、他に申立人商標が盛大に広告宣伝されてきたことを裏付ける書類(資料)等の提出はないものであるから、これらの証拠をもっては、申立人商標が本件商標の登録出願の時にアメリカンプロフットボール(NFL)のプレシーズンにアメリカ国外で開催される著名なゲーム(試合)名称として需要者の間に広く認識されていたことを証明するには不十分なものといわなければならない。

また、我が国において、アメリカンフットボールが、野球やサッカーのように親しまれたスポーツとはいい得ないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者・需要者が、これより直ちに引用に係る申立人商標を連想・想起するものとは判断することはできず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

また、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、本件商標と申立人商標との関係は上記のとおり認識されるといえるものであるから、本件商標が公正な競業秩序を乱すもの又は国際信義に反するものとは認められない。

以上のことからすると、本件商標は、申立人の名声を毀損させる目的、不正の利益を得る目的などをもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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