Trademark Appeal Case
観念・外観・称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90004(T2004−90004/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4713174号商標(以下「本件商標」という。)は、「メインプレイス」と「MAIN PLACE」の文字を二段に併記してなり、平成15年2月28日登録出願、第3類、第18類、第25類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「MAINLAND」の文字よりなり、平成3年5月20日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録された登録第2549839号商標(以下「引用商標」という。)と「主な場所や区域」の観念において類似の商標であり、本件商標の指定商品中、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商品については、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「メインプレイス」と「MAIN PLACE」の両文字よりなるものであって、それぞれの構成文字の全体からは、格別親しまれた意味合いは看取し得ないものというべきであり、いずれの文字も特定の観念を生じない一種の造語よりなるものと認められる。
しれみれば、本件商標から「主な場所や区域」の意味合いを想起させるとし、その上で本件商標と引用商標とが観念において類似すると述べる本件登録異議の申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。
また、両商標は、外観及び称呼の点についても類似のものとすべき事由は見いだせない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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