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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90698(T2003−90698/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4694578号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4694578号商標(以下「本件商標」という。)は、「ボディチェッカー」の片仮名文字を標準文字により横書きしてなり、第9類及び第10類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月15日に登録出願、同15年7月25日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標中の「ボディ」の文字は、英語の「Body」に由来し、わが国においては「体、身体」等を意味する語として広く一般に使用されている語である。

また、「チェッカー」の文字も英語の「Checker」に通じ、「チェックする人・機械、検査官」等を意味する語で、指定商品中の第9類「測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」の分野において、測定器又は検査機の意味合いで一般には「アンモニアチェッカー」、「バッテリーチェツカー」等のように使用され広く知られているものである。

してみると、両語を結合した「ボディチェッカー」の文字からなる本件商標は、これに接する需要者、取引者をして、「身体をチェックする機械」、「身体の状態をチェックする機械」等の意味合いを容易に認識させるものであり、その指定商品中、「体脂肪計等の体、肉体、身体を測定、検査するための機械器具」に使用しても上記の意味を有する語と容易に理解、認識するというのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」に包含される「体脂肪計等の体、肉体、身体を測定、検査する機械」に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第43号証を提出している。

3.当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「ボディチェッカー」の片仮名文字を標準文字により横書きしてなるものである。

そして、前半の「ボディ」の文字部分は、英語の「Body」に通じ、我が国においては「体、身体」等を意味する語として広く親しまれている語ということができる。

また、後半の「チェッカー」の文字部分も英語の「Checker」に通じるものであって、本件商標の指定商品との関係においては、「チェックする機械、検査する機械」等の意味合いを認識させるものといえる。

しかしながら、両語を結合した「ボディチェッカー」の文字からは、申立人が主張するように、これが直ちに「身体をチェックする機械」であることを認識させ、さらには具体的に「体脂肪計等の体、肉体、身体を測定、検査する機械」であるとまでは認識し得ないものと判断するのが相当である。

また、申立人が提出した甲各号証によっては、「ボディチェッカー」の文字が、上記商品の品質等を表示するものとして一般的、かつ、普通に使用されているものとも認め難いものである(なお、当審においてインターネット情報(Yahoo)等により調査したところ、上記商品についての「ボディチェッカー」の使用例は、そのほとんどが本件商標権者によるものであることを確認し得た。)。

してみれば、本件商標「ボディチェッカー」をその指定商品中、「体脂肪計等の体、肉体、身体を測定、検査する機械」について使用しても該商品の品質、用途等を表示するものとは言えないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。

また、上記商品以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないから、同法第4条第1項第16号にも該当しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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