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Trademark Appeal Case

著名略称の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90731(T2003−90731/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4701507号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4701507号商標(以下、「本件商標」という。)は、「大阪瓦斯」の文字を標準文字により書してなり、商品及び役務の区分第9類「光学機械器具,眼鏡」等を指定商品として、平成15年2月14日に登録出願、同15年8月15日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申し立ての理由の要旨

商願2003−19138商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9類「光学機械器具,眼鏡」等を指定商品とし、2002年9月23日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年3月11日に登録出願、同16年3月5日に商標登録第4753526号として設定登録されたものである。

本件商標は、引用商標と「ガス」の称呼を共通にするから称呼上類似しており、かつ、指定商品も互いに抵触するので、商標法第8条第1項に該当する。

よって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、登録出願前より現在に至るまで商標権者「大阪瓦斯株式会社」の略称を表すものとして広く知られていると認められるから、各構成文字が一体不可分のものとして認識され、「オオサカガス」の称呼、「商標権者の著名な略称を表すもの」との観念を生ずるというのが相当である。

申立人は、この点について、構成中の「大阪」の文字部分が商品の産地、販売地を表すものであり、「瓦斯」の文字部分が独立して商品又は役務の出所識別標識として機能し、「ガス」の称呼をも生ずると主張するが、本件商標が商標権者の著名な略称を表すものであることを考慮すると、採用することができない。

そうすると、本件商標が「ガス」の称呼を生ずることを前提として、本件商標と引用商標とは類似の商標であるとする申立人の主張は、その前提を欠くものであって理由がない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたとはいえないものであるから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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