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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼・観念の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90856(T2003−90856/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4714132号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4714132号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、平成14年12月27日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(a)及び(b)に示した登録商標(以下「引用商標」という。)と「足跡印」の称呼・観念において類似するものである。また、引用商標は、申立人がアウトドアスポーツ用の商品に20年来使用し、当業界では著名なものとなっているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)別掲の(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月30日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、同14年5月15日に指定商品の書換登録がされ、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となった登録第2324652号商標。

(b)別掲の(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月30日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、同14年5月15日に指定商品の書換登録がされ、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となった登録第2329483号商標。

3 当審の判断

(1)本件商標及び引用商標は、別掲の(1)あるいは(2)のとおりの構成よりなるものであり、それぞれの全体の構成よりして、外観においては、十分に区別し得る差異を有する非類似のものと認められる。

次に、称呼及び観念の点についてみるに、本件商標は、図形と文字よりなるものであり、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえるところ、構成中の図形よりは特定の称呼、観念は生じないものといえる。また、構成中の「The Dog’s Footmark」の文字部分は、その全体の構成文字に相応した「ザドッグズフットマーク」の称呼のほか、定冠詞「The」の文字部分を省略した「ドッグズフットマーク」の称呼、及び「犬の足跡」の観念を生ずるものと認められる。

申立人は、本願商標より「足跡印」の称呼、観念を生ずると主張するが、これを認めるに足りる合理的な理由はなく、また、その証拠も見出せないものである。

そうすると、本件商標より「足跡印」の称呼、観念を生ずることを前提に、本件商標と引用商標とが類似すると述べる申立人の主張は妥当ではなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。

(2)上述のとおり、本件商標は、引用商標に類似するものではなく、他に両商標間に商品の出所について誤認混同を生じさせる事由を見出し得ないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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