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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90002(T2004−90002/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4712475号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4712475号商標(以下「本件商標」という。)は、「Oza」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成15年4月4日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る別掲のとおりの構成よりなり、平成4年10月6日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録された登録第3143022号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似の商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「Oza」の文字よりなるのに対し、引用商標は、別掲のとおり上段に「O・Z」の文字を大きく表し、下段に小さな文字の「ROUTE O.Z.」を2本の横線を介して表してなるものであるから、両商標は、外観においては、判然と区別し得る差異を有するものといわなければならない。

次に称呼の点についてみるに、本件商標は、第1文字の「O」のみを大文字で表されている点に鑑みれば、「Oza」の構成文字に相応して「オーザ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「オーゼット」及び「ルートオーゼット」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、構成音数、各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものと認められる。

そして、他に本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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