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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジョイクック」と「ジョイ」の称呼類似性の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90013(T2004−90013/J7))

審判番号
異議2004−90013(T2004−90013/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジョイクック」引用商標「ジョイ」
争点(論点)
称呼類似性の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90013(T2004−90013/J7)・異議)は、本件商標「ジョイクック」と引用商標「ジョイ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の要部抽出」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4714385号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4714385号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4714385号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジョイクック」の文字(標準文字)よりなり、平成15年1月7日登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人の引用する登録第4351014号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月7日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものであって、本件商標は、引用商標と「ジョイ」の称呼「よろこび」の観念において類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。よって、本件商標は、第30類の指定商品に関して、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ジョイクック」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字により外観上まとまりよく一体に構成されていて、これより生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、これを例えば「ジョイ」と「クック」の各文字に分離して認識しなければならない格別の事由も見いだせないものであるから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ジョイクック」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より「ジョイ」の称呼、「よろこび」の観念をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼及び観念において類似するとする本件登録異議の申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似するものとすることはできない。

その他、両商標を類似するものとすべき事由は見いだせない。

以上のとおりであり、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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