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Trademark Appeal Case

称呼類似性の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90013(T2004−90013/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4714385号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4714385号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジョイクック」の文字(標準文字)よりなり、平成15年1月7日登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人の引用する登録第4351014号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月7日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものであって、本件商標は、引用商標と「ジョイ」の称呼「よろこび」の観念において類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。よって、本件商標は、第30類の指定商品に関して、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ジョイクック」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字により外観上まとまりよく一体に構成されていて、これより生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、これを例えば「ジョイ」と「クック」の各文字に分離して認識しなければならない格別の事由も見いだせないものであるから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ジョイクック」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より「ジョイ」の称呼、「よろこび」の観念をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼及び観念において類似するとする本件登録異議の申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似するものとすることはできない。

その他、両商標を類似するものとすべき事由は見いだせない。

以上のとおりであり、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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