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結論

敗訴(請求棄却)

商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」の図案化商標の称呼認定(第4条第1項第11号|審判異議2004−90087(T2004−90087/J7))

審判番号
異議2004−90087(T2004−90087/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」
争点(論点)
図案化商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90087(T2004−90087/J7)・異議)は、本件商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化商標の称呼認定」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4725525号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4725525号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4725525号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成14年11月7日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成15年11月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和41年4月4日登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、昭和52年4月6日に設定登録された登録第1262547号商標(以下「引用商標」という。)と、「ジェジェ」の称呼において共通する類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、欧文字の「JJ」を図案化したものであるとしても、一見してひとまとまりの独特の図形と認識されるまでに図案化の程度が進み、欧文字の「JJ」といえる域を脱しているものと認められる。そして、本件商標は、これを敢えて称呼すれば、「ジェージェー」「ジェイジェイ」などと称呼されることは考えられるが、一般的には、取引上、称呼されることのないものというのが相当である。そうとすれば、本件商標は、「ジェジェ」と称呼されるものと認められる引用商標と称呼上類似の商標ということができない。

また、本件商標と引用商標は、その外観が明らかに異なり、その観念において紛らわしいものともいえない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされた指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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