Trademark Appeal Case
「肌貼」の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90080(T2004−90080/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4724359号商標(以下「本件商標」という。)は、「肌貼」及び「ハダバリ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年8月23日に登録出願され、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,温熱治療用具,その他の医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき,化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具,化学物資を充てんしたシート状の患部用保温保冷具,その他の化学物質を充てんした患部用保温保冷具」及び第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,使い捨てかいろ,その他のかいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,火鉢類,化学物質を塗布したシート状の保温保冷具,化学物質を充てんしたシート状の保温保冷具,その他の化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成15年11月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、第10類の指定商品中に「化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具,化学物質を充てんしたシート状の患部用保温保冷具」、また、第11類の指定商品中に「使い捨てかいろ、化学物質を塗布したシート状の保温保冷具,化学物質を充てんしたシート状の保温保冷具,その他の化学物質を充てんしたシート状の保温保冷具」を含んでいる。
そして、かいろ業界では、貼ることができることを各メーカーが商品のセールスポイントとしているものである。
そうすると、本件商標「肌貼/ハダバリ」の文字中、「肌」が「皮膚」(体の部位)を表し、「貼」が「はる、つける、はりつける」等の意味を有する文字であることは一般に熟知されているところであるから、「肌貼」の文字が、「肌」と「貼」の間に「に」(格助詞)の文字がなくても、我が国の取引者、需要者は、直ちに、その商品が肌に貼ることができる商品であると理解し、上記機能を有しない商品について使用するときはその商品の品質(機能)について誤認を生じるおそれがある。
また、別紙に添付した資料(甲第1号証)によれば、本件商標の出願日より、先出願の商標「素肌貼」(商願2001−064212、指定商品 第11類・化学物質を充てんしたシート状保温具)が、商標法第3条として拒絶査定になっている。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号(用途、効能表示)に該当し、同法第4条第1項第16号にも該当する。
3 当審の判断
本件商標の指定商品中、第10類「化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具,化学物質を充てんしたシート状の患部用保温保冷具」、及び第11類「使い捨てかいろ、化学物質を塗布したシート状の保温保冷具,化学物質を充てんしたシート状の保温保冷具,その他の化学物質を充てんしたシート状の保温保冷具」について、「肌貼」の文字が、肌に貼ることができる商品であることを表示するためにその業界において普通に使用されている事実を示す資料はなく、また、「肌貼」という漢字の組み合わせよりなる語は知られていない。
そうすると、本件商標中の「肌貼」の文字は、前記指定商品に使用した場合であっても、これらの商品の機能、品質などを表す文字として取引者、需要者に理解認識されるものというより、むしろ一種の造語として認識され、自他商品識別機能を果たし得るものというのが相当である。
また、造語というべき「肌貼」の文字は、これらの商品の機能、品質などを直接的かつ具体的に表示するものということはできず、暗示させるに止まるものというべきである。
そして、本件商標は、これらの商品を含め、その指定商品のいずれに使用しても、その商品の機能、品質を表示するものということができないものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。