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Trademark Appeal Case

商標の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90171(T2004−90171/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4734818号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4734818号商標(以下「本件商標」という。)は、「LUCENT」の欧文字と「ルーセント」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成15年3月4日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下

(a)及び(b)のとおりである。

(a)登録第1129581号の2商標は、「ルーセント」の文字を横書きしてなり、昭和47年1月7日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年7月3日に設定登録された登録第1129581号商標の商標権の分割に係るものであって、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月12日に商標権の分割移転の設定登録がされたものである。

(b)登録第4531268号商標は、「LUCENT」の文字を横書きしてなり、平成8年5月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)申立人は、アメリカ合衆国ニュージャージー州在のアメリカ最大手の通信会社から分離独立した会社であって、申立人の製造・販売に係る製品、特にユニバーサルポート製品、光装置製品、サーベスレベルマネジメント製品及び広帯域対称方DSL製品にあっては、世界市場においてトップシェアを獲得している会社である。そして、引用商標が付された申立人の製品は、アメリカ合衆国はもちろん諸外国においても、申立人の製造・販売に係る製品を示すものとして広く認識されているものである。

したがって、引用商標と称呼において同一の商標といえる本件商標は、これがその指定商品について使用されると、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(2)引用商標は、申立人を示す著名な略称として認識され得べきものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第8号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が本件商標の登録出願時には本件商標の指定商品を取り扱う分野で広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、引用商標を連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはない商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第8号について

上記(1)と同様に、申立人の提出に係る証拠によっても、申立人の略称である「LUCENT」及び「ルーセント」が本件商標の指定商品を取り扱う分野で広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標を申立人の著名な略称を表示したものと認識し把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の著名な略称よりなる商標に該当するとはいえないものである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第8号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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