Trademark Appeal Case
技術用語と一般語の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90177(T2004−90177/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4729668号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユビキタスプロダクツ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年4月10日に登録出願、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「ユビキタス」の語は、電気通信機械器具や電子応用機械器具及びその部品を取扱う業界、特にコンピュータ業界において、「いつでもどこでも簡単にコンピュータを利用できる環境」を意味する技術名称として広く一般的に使用されている語であり、「プロダクツ」の語は、「製品」を表す平易な英語「product」の複数形をカタカナ文字で表したものである。
してみれば、「ユビキタスプロダクツ」の語は、その指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」の分野においては、「いつでもどこでも簡単に利用できる電気通信機械器具や電子応用機械器具の製品」の意味合いを表したものと理解、認識させるにとどまるものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質・内容を表示した語と認識するにとどまり、それ以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類に属する指定商品についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ユビキタスプロダクツ」の文字を一連に書してなるものであるところ、これを構成する「ユビキタス」及び「プロダクツ」の各文字に申立人が主張するような意味合いがあるとしても、これらの各文字を一体的に表した「ユビキタスプロダクツ」の語が具体的にどのような商品を表すものか必ずしも明らかではなく、「電気通信機械器具,電子応用機械器具」等の商品の品質・内容を表示する語として、一般的であるとまでいうことはできない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、この種商品を取り扱う業界において、「ユビキタスプロダクツ」の語が商品の品質等を表すものとして取引上一般的に使用されているという事実も見出せない。
してみれば、本件商標は、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これを第9類に属する指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類に属する指定商品についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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