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Trademark Appeal Case

BOSS単独の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90226(T2004−90226/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4741528号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4741528号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲に示すように、やや図案化してなる「Mr.BOSS」の欧文字と「ミスターボス」の片仮名文字を併記してなり、平成15年6月11日に登録出願、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成16年1月16日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、フーゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフト(以下「フーゴ・ボス」という。)の著名な略称「BOSS」を含み、かつ、同社の承諾を得ていない。

2 商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、フーゴ・ボスの著名な略称と類似の部分を含むため、消費者、取引者にあたかもフーゴ・ボス又は登録異議申立人(以下「申立人」という。)の製造販売するBOSS製品に関連する役務であるかの如き、出所の混同を生じさせるおそれがある。

3 商標法第4条第1項第19号について

商標権者が本件商標を使用した場合は、フーゴ・ボス又は申立人の「BOSS」商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがある。

4 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る、甲第1号証の1ないし同第2号証の4によれば、「BOSS」又は「ボス」「BOSS」の文字を含む商標が、フーゴ・ボスを権利者として、日本国及び世界各国で登録されていることが認められる。

さらに、甲第5号証ないし同第12号証の107(日本における販売店の写真、各紙新聞、各種雑誌に掲載された宣伝広告)等によれば、フーゴ・ボス及び申立人は、紳士服、婦人服、かばん類、時計等のファッション関連商品を主とする商品に「ヒューゴ ボス」「HUGO BOSS」「BOSS/HUGO BOSS」等の文字構成よりなる商標を継続して使用していることが認められる。

しかしながら、上記の諸外国における登録例は、その事実を示すにすぎず、当該商標の周知・著名性を証明する証左とはいえないものである。また、甲第5号証ないし同第12号証の107等の書証における使用例は、いずれも「HUGO BOSS」として認識、看取される態様で使用されているものであって、単に「BOSS」のみの文字をもって使用している事実は見あたらない。

してみると、フーゴ・ボスらが使用する「HUGO BOSS」の商標が、周知著名であるとしても、これが「BOSS」のみで使用されあるいは把握されて、我が国において周知著名となっているということはできないものである。

そうとすれば、本件商標は、別掲に表示したとおり、その構成中に図案化した「BOSS」の文字を含むとしても、本件商標をその指定役務に使用する場合、フーゴ・ボスらの商標を連想、想起し、同人らと経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について、誤認、混同を生ずるおそれのあるものということはできない。

2 商標法第4条第1項第8号について

申立人の提出に係る甲各号証によっては、フーゴ・ボス及び申立人の名称が「BOSS」(ボス)と略称され著名となっていると認め得ることはできない。

してみれば、本件商標は、フーゴ・ボス(他人)らの名称の著名な略称を含む商標ということはできない。

3 商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、前記「1」、「2」のとおり、フーゴ・ボスらの商標を連想、想起し、経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、申立人(他人)らの名称の著名な略称を含む商標ということはできずないものであって、ほかに、商標権者が本件商標を使用した場合、フーゴ・ボスらの「BOSS」商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させる等、不正の目的をもって使用するものとすべき事情や証拠は認められない。

(4)結語

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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