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Trademark Appeal Case

「ノノ」と「ノンノ」称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90259(T2004−90259/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4745881号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4745881号商標(以下「本件商標」という。)は、「Nono」の文字を標準文字により表してなり、平成14年7月3日に登録出願され、第16類「印刷物」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いて行う音声の解析その他の情報処理,オンライン情報処理」を指定商品及び指定役務として平成16年2月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1057383号商標は、篭字風にやや図案化された「non・no」の文字を横書きしてなり、昭和46年4月16日に登録出願され、第26類「印刷物、其の他本類に属する商品」を指定商品として昭和49年2月21日に設定登録され、その後、昭和59年4月19日、平成6年3月30日及び同16年3月2日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録4344006号商標は、「ノンノ」の文字及びやや図案化された「non・no」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年4月6日に登録出願され、第16類「印刷物」を指定商品として平成11年12月10日に設定登録されたものである。同じく登録第4631342号商標は、「ノンノ」及び「non・no」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年1月15日に登録出願され、第9類「電子出版物」、第38類「音声・画像・文字等の電子データの伝送交換」及び第41類「通信端末を用いた著作物の供覧,オンラインゲームの提供」を指定商品及び指定役務として平成14年12月20日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という)。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標と引用商標とは、それぞれから生ずる「ノノ」と「ノンノ」の称呼において彼此相紛れるおそれがあるばかりでなく、外観上も彼此相紛れるおそれがある類似の商標であり、本件商標の指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用商標は、我が国において申立人に係る商標として広く一般に知られているものであるから、これと類似する本件商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ノノ」を称呼を生ずるのに対し、引用商標はいずれも「ノンノ」の称呼を生ずるものである。

しかして、この「ノノ」の称呼と「ノンノ」の称呼とは、2音と3音という短い構成音数からなるばかりでなく、前者が同じ音の繰り返しで平坦に簡潔に響くのに対し、後者は中間に「ン」の音があることにより3拍で中間に段落があるように響くことから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なり彼此明瞭に区別することができるものというべきである。

また、本件商標はローマ字の大文字と小文字により「Nono」と表してなるのに対し、引用商標の欧文字部分はいずれもローマ字の小文字と中黒(・)により「non・no」と表してなり、両者は外観において異なった印象を看者に与えるものであるから本件商標と引用商標の欧文字部分とは、外観上判然と区別し得る差異を有するものであるし、引用商標中の片仮名文字を併記したものについては、なおさら本件商標との差異が明らかである。

さらに、両商標は、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものといえるから、観念上両者を比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)申立人の提出に係る各甲号証によれば、引用商標は申立人が女性雑誌に使用する商標として本件商標の登録出願時には既に取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるものの、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは相紛れることのない非類似の商標であって別異のものといえるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはなく、その商品又は役務が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如くその出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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