Trademark Appeal Case
異種商品間の混同判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90167(T2004−90167/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録4733941号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年7月25日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年12月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第15号について
以下(ア)ないし(ウ)に示す登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品、特に若い女性を対象とした被服を表示するものとして、本件商標の登録出願時にはすでに我が国において著名となっていたものである。
引用商標が使用される被服は、本件商標の指定商品中の携帯電話機等と需要者を共通にするものであるから、引用商標と社会通念上同一の本件商標を使用した場合、その需要者は、引用商標を想起、連想し、該商品が申立人又は著名ブランドと何らかの関係があるかのように誤認し、商品の出所について混同を生じるおそれがある。
(ア)「Theory」の文字を標準文字で書してなり、平成10年6月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月1日に設定登録された登録第4413156号商標
(イ)「THEORY」の文字を標準文字で書してなり、平成10年12月2日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月1日に設定登録された登録第4436425号商標
(ウ)「Theory」の文字を標準文字で書してなり、平成11年2月22日に登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月30日に設定登録された登録第4744077号商標
(2)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、申立人である「THEORY LLC」の著名な略称をである「THEORY」を含む商標であって、申立人の承諾を得ることなく登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人の商標として日本又は外国において著名な引用商標と類似する商標であり、本件商標権者が、偶然に同一配列の文字を含む商標を採択したものとは考えられないものであり、不正の目的をもって使用するものである。
(4)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号について
申立人が提出した各証拠によれば、申立人は、本件商標の登録出願前より、引用商標をその業務に係る商品「女性用被服(特に若い女性を対象とした商品)」に使用していたことを認めることができる。
しかしながら、本件商標は、前記のとおり、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものであり、引用商標が使用される被服とは、生産者、取引系統、販売場所等を著しく異にするばかりでなく、商品の用途、品質等をも全く異にするものであるから、たとい本件商標が引用商標と同一の綴り文字を含むものであるとしても、社会通念上、本件商標を使用した商品と引用商標を使用した商品とが、同一の生産者、販売者によって取り扱われた商品であると誤認する需要者はきわめて少ないというのが相当であるし、本件商標の登録出願時において、引用商標が電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品の分野において、著名性を獲得していたと認めるに足る証拠は見出せない。
加えて、引用商標は、「理論」等を意味する英語として、我が国においてもよく知られており、独創性の高い語よりなるものということはできない。
以上を総合すると、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、申立人の使用に係る引用商標を何ら想起、連想することはないというのが相当であるから、本件商標を使用した商品が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
(2)商標法第4条第1項第8号について
申立人が提出した各証拠によれば、引用商標は、申立人の取扱いに係る商品「女性用被服」について使用されたものであって、申立人の略称を表示するためのものとして使用されたものではないから、これら証拠をもって、「THEORY」の文字が申立人の著名な略称を表したものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標ということはできない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
引用商標は、前記のとおり、「理論」等の意味を有する英語として、我が国においてもよく知られているものであり、商標として採択されやすいものであることからすれば、本件商標権者が本件商標を登録出願しその指定商品について使用することについて、不正の目的をもってされたものと認めることはできない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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