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Trademark Appeal Case

称呼の末尾音の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90077(T2004−90077/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4723135号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4723135号商標(以下「本件商標」という。)は、「BISC」の文字を横書きしてなり、平成14年7月25日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「BISCO」の文字を横書きしてなり、昭和33年6月18日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、昭和34年6月11日に設定登録された登録第536799号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおり、それぞれ前者が「BISC」の文字、後者が「BISCO」の文字を横書きしてなるものである。

そこで、両者を比較すると、本件商標は、その末尾に引用商標にある「O」の文字がないため、一見して引用商標よりも短く構成文字数の少ない商標として看取されると認められ、外観上、引用商標と類似するものということはできない。

また、本件商標は「ビスク」、引用商標は「ビスコ」とそれぞれ称呼されるものと認められるところ、いずれも3音構成の短い称呼であって、相違している第3音の「ク」と「コ」はそれぞれ明瞭な強い音であるため、この相違音により「ビスク」と「ビスコ」の称呼は、語感語調が異なって紛れることなく聴取されるものというのが相当である。したがって、本件商標は、引用商標と称呼上、類似するものということはできない。そして、本件商標は、引用商標と観念上、類似するものともいえない。

そうすると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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