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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90074(T2004−90074/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4724574号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4724574号商標(以下「本件商標」という。)は、「T‐NET Navi」の文字を横書きしてなり、平成13年10月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の登録商標と称呼及び外観上類似し、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第4686876号商標(以下「引用商標」という。)は、「T‐Net」の文字を横書きしてなり、平成7年8月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「T‐NET Navi」の文字よりなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ティーネットナビ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ティーネットナビ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ティーネット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することはできない。また、本件商標と引用商標とは、後半部において「Navi」の文字の有無の差異を有するものであるから、外観上明らかに区別し得るものである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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