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Trademark Appeal Case

通称の著名性と商標登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90085(T2004−90085/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4724938号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4724938号商標(以下「本件商標」という。)は、「魔女エニー」の文字(標準文字)を書してなり、平成15年3月31日に登録出願、第45類「占い,占いに関する情報の提供」を指定役務として、平成15年11月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)、弦エニシは、日本を代表するフォーチュンリーダーであり、また、「魔女エニー」の名称は、平成14年4月より放送されたニッポン放送の番組名「ウラナイ!」においても、弦エニシの通称として使われ、ニッポン放送のスタッフである神田某氏も、それを甲第1号証で証言している。

(2)コンビニエンスストア「サンクス」で弦エニシ企画によるデザート「エニーのラッキー・スイーツ」を平成14年8月に発売をしている(甲第2号証)。

(3)株式会社キューブより平成9年4月に弦エニシのキャラクターマスコット「エニーの小魔女」を弦エニシのプロデュースのもとに発売している(甲第3号証)。

(4)株式会社メタマートが運営する電子市場内のインターネットコンテンツ「魔女エニーのスターロット占い」を弦エニシ監修のもとに平成10年より公開している(甲第4号証)。

以上のことからしても、「魔女エニー」は、弦エニシの通称として世間から広く認められているものである。

したがって、株式会社メディア工房が弦エニシの承諾も得ずに「魔女エニー」の商標を取得し、利益を得るために使用することは到底許されるものではない。弦エニシの通称として世間に認識されている「魔女エニー」を株式会社メディア工房が使用することは、弦エニシがその企画に関わり、占ったものであると一般から錯覚されることが明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第16号に該当するから、商標法第43条の2第1号の規定により取消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の甲第1号証ないし甲第4号証によっても、「魔女エニー」が申立人「弦エニシ」の著名な略称である事実及び「魔女エニー」の文字からなる商標が申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、取引者、需要者の間において広く認識されている事実を認めるに足りない。また、前記証拠方法によって、本件商標がその指定役務に使用された場合、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるとするに足りる特段の事実を認めることはできない。

また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとも主張するが、本件異議申立ての理由によれば、申立人は、申立人の業務との出所混同についての関連においてのみ、この主張をしているものであって、役務の質(内容)等について誤認させるおそれがある場合に該当すると解される同号とは関係しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第16号のいずれにも違反して商標登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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