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結論

敗訴(請求棄却)

商標「小諸古城」の周知性による混同判断(第4条第1項第10号|審判異議2004−90092(T2004−90092/J7))

審判番号
異議2004−90092(T2004−90092/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「小諸古城」
争点(論点)
周知性による混同判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90092(T2004−90092/J7)・異議)は、本件商標「小諸古城」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知性による混同判断」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4724502号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4724502号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4724502号商標(以下「本件商標」という。)は、「小諸古城」の文字を書してなり、平成15年4月14日に登録出願、第30類「穀物の加工品,食用粉類」を指定商品として、平成15年11月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和40年ころから長野県を中心に、穀物の加工食品である「そばめん」に商標である「古城」を付して製造販売しており、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出した証拠によれば、申立人は、「古城そば」の文字からなる商標を付した商品「そばのめん」を昭和50年ころから製造販売しており(甲第5号証)、少なくとも平成4年11月から同14年4月にかけて、バスのボディ部の側面を用いて「古城そば」の宣伝広告を行った。また、平成3年ないし同7年並びに同10年及び14年に、信州そば品評会に出展し、主催三団体理事長賞などを受賞した。そして、平成15年度の売上げが45万パックを越えていた(甲第2号証)。以上の事実が認められる。

しかしながら、申立人の「古城そば」の売上数については、平成15年の単年度のみが示されているに止まるものであり、しかも、本件商標の登録出願は、平成15年の4月14日であるから、その売上数には、本件商標の登録出願後のものも含まれているものである。

また、平成4年から同14年にかけて、バスのボディを用いた広告宣伝を行った事実は認められるものの、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどのマスメディアを通じての宣伝広告の事実は示されていない。

そして、申立人は、長野県を中心に製造販売していると述べるが、長野県以外のいかなる地域で「古城そば」を製造販売しているのか、その地域を明らかにせず、また、その立証もない。

以上の事実によれば、本件商標の登録出願の時に、「古城そば」の文字からなる商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは到底認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者が申立人の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同するおそれはないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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