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Trademark Appeal Case

商標の周知性と継続性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90108(T2004−90108/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4733066号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4733066号商標(以下「本件商標」という。)は、「Metal Max」の欧文字と「メタルマックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年3月7日に登録出願、第9類「電子計算機,その他の電子応用機械器具,電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成15年11月5日登録査定、同年12月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 商標法第4条第1項第15号について

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の使用商標「メタルマックス」及び「METAL MAX」は、「家庭用テレビゲームソフトウェア」に使用され、「メタルマックスシリーズ」として、著名かつ周知であるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、取引者及び需要者において、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

2 商標法第4条第1項第13号について

本件商標は、申立人の引用する、「METAL MAX」と「メタル マックス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成1年12月8日に登録出願、第24類「家庭用ビデオゲ―ムおもちや、家庭用ビデオゲ―ムおもちや用のプログラムを記憶させたROMカ―トリツジ、同磁気テ―プ、同磁気カ―ド、同磁気デイスク、その他本類に属する商品 」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、平成14年4月30日に存続期間満了により、抹消登録された登録第2400517号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、指定商品においても同一又は類似の商品である。そして、本件商標は、引用商標の存続期間満了の日から1年を経過する前に登録出願されたものである。

3 商標法第4条第1項第7号について

本件商標の登録出願は、申立人の不更新及び出願人(商標権者)と申立人が破産宣告を受ける前の代表取締役との共謀に基づくこと、並びに、その目的がメタルマックスシリーズの著作権等の使用を妨害し、不当に高額な許諾料を得る意図で取得されたものであるから、公正な取引秩序を害するものであり、公序良俗に違反する。

4 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第13号及び同第7号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る、甲第3号証ないし甲第9号証(枝番を含む。)等によれば、申立人は、商標「METAL MAX」「メタル マックス」を商品「家庭用テレビゲームソフトウェア」に使用していた事実は認められる。

しかしながら、その使用の事実は、いずれも、平成7年11月以前の使用の事実であって、これ以降、平成15年6月に申立人が破産宣告(甲第2号証)を受ける前後においても、当該商標を使用していたとする事実は見あたらない。

してみれば、申立人の使用していた商標は、本件商標の登録査定時(平成15年)に至るまで、継続して使用され、取引者、需要者間において、広く認識されていたものとは認められないものである。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、申立人の使用商標を連想、想起させるものとはいえないから、申立人の業務に係る商品、役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

2 商標法第4条第1項第13号について

申立人の引用する引用商標の商標権は、平成14年4月30日に商標権の存続期間が満了し、同15年1月8日に権利の登録の抹消がなされていることが確認できるものである(甲第10号証)。

そして、本件商標の審査経緯によれば、本件商標の登録査定は、平成15年11月5日付けでなされたものであるから、本件商標の登録査定は、引用商標の存続期間満了の日から1年を経過した後になされたものである。

してみれば、本件商標は、本号には該当しない。

3 商標法第4条第1項第7号について

申立人の提出に係る、甲第11号証ないし甲第13号証によれば、申立人と商標権者は、本件商標の登録出願前において、売買基本契約書(甲第11号証)、コンサルタント契約書(甲第12号証)及び金銭消費貸借契約書(甲第13号証)を交わしていた事実は認められる。

しかしながら、上記の事実は、通常の商行為に属するものというべきであって、これらの証拠をもってしては、本件商標の登録出願及び権利取得にかかる行為が、本件商標の出願人(商標権者)と申立人が破産宣告を受ける前の代表取締との共謀に基づくもので、その目的がメタルマックスシリーズの著作権等の使用を妨害するためであって、不当に高額な許諾料を得る意図を有するもであるとすることはできず、上記の各証拠以外に申立人は、その主張を立証する証拠を提出していない。

したがって、本願商標ないしその登録出願にかかる行為が、公正な取引秩序を害し、公序良俗に違反するものということはできない。

(4)結語

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第13号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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