Trademark Appeal Case
結合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90132(T2004−90132/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4730367号商標(以下「本件商標」という。)は、「NATULIESE」及び「ナチュリーゼ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月13日に登録出願され、第3類「香料類」を指定商品として同15年11月28日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1929614号商標は、「リーゼ」の文字を横書きしてなり、昭和59年3月5日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として昭和62年1月28日に設定登録され、その後、平成9年3月11日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第2057991号商標は、「リーゼ」及び「LIESE」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和60年1月28日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として昭和63年6月24日に設定登録され、その後、指定商品中「シャンプー、頭髪用化粧品を除く、本類に属するすべての商品」につき登録の一部放棄による一部抹消の登録が平成6年1月17日になされ、さらに平成10年4月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。
3 登録異議申立ての理由の要点
引用商標は、これと同一性を有する「リーゼ」「Liese」の商標が化粧品について使用された結果、取引者、需用者間に周知著名なものとなっている。
このようなとき、「NATU」と「LIESE」、「ナチュ」と「リーゼ」をそれぞれ結合して二段に併記してなる本件商標が香料類に使用されると、化粧品と香料類とが密接な関係にあることから、申立人又は同人と何らかの関係にある者の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。
4 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、同書、同大、等間隔で一連に書された「NATULIESE」及び「ナチュリーゼ」の文字を二段に併記した構成からなるものであって、外観上まとまりよく一体に表されているものであって、しかも全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「NATU」及び「ナチュ」の文字部分と「LIESE」及び「リーゼ」の文字部分がいずれも親しまれた既成の観念を有する語として知られているものとはいえないから、観念において分離分断して観察すべき理由は見あたらず、両者間に軽重の差はない。
そうすると、両者を結合してなる本件商標は全体として一つの造語を表したものとして認識し把握され、「ナチュリーゼ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
一方、引用商標は、申立人の提出に係る甲号証によれば、引用商標と社会通念上同一といい得る「リーゼ」又は「Liese」の文字からなる商標が特に頭髪用化粧品について使用された結果、取引者、需要者間に広く認識されているものといえる。
しかしながら、たとえ引用商標が頭髪用化粧品について広く知られているとしても、本件商標は前記の通り一連一体の造語よりなるものであって、引用商標とは別異の商標といわなければならない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
なお、申立人は、本件商標が同法第4条第1項第11号にも該当するもの
である旨主張しているが、その理由を何ら具体的に述べるところがないし、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであるから、申立人のこの主張は採用することができない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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