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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90404(T2003−90404/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4667076号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4667076号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年3月25日に登録出願され、第3類「化粧品,歯磨き,せっけん類」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、英文字と記号からなる「E−Z」及び「白」を意味する「White」の語を結合してなるものであるところ、指定商品との関連からみれば、「White(ホワイト)」の語は、「美白効果を有する商品」を意味する語として普通に使用されているものである。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「E−Z印の美白効果を有する商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、万一、本件商標を「美白効果を有する商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「美白効果を有する商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、短いハイフンで結合された「E」と「Z」の文字と「White」の文字とを一連に書してなるものであるところ、これを構成する各文字に登録異議申立人(以下「申立人」という。)が主張するような意味合いがあるとしても、これらの各文字は一体的に表されており、有機的に結合されているものであるから、かかる構成においては、商品の記号・符号あるいは商品の品質等を表したものと直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、全体をもって一体不可分の構成よりなる特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、この種商品を取り扱う業界において、本件商標が商品の品質等を表すものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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