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結論

敗訴(請求棄却)

商標「化粧品,歯磨き,せっけん類」の結合商標の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90404(T2003−90404/J7))

審判番号
異議2003−90404(T2003−90404/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「化粧品,歯磨き,せっけん類」
争点(論点)
結合商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90404(T2003−90404/J7)・異議)は、本件商標「化粧品,歯磨き,せっけん類」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4667076号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4667076号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4667076号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年3月25日に登録出願され、第3類「化粧品,歯磨き,せっけん類」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、英文字と記号からなる「E−Z」及び「白」を意味する「White」の語を結合してなるものであるところ、指定商品との関連からみれば、「White(ホワイト)」の語は、「美白効果を有する商品」を意味する語として普通に使用されているものである。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「E−Z印の美白効果を有する商品」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、万一、本件商標を「美白効果を有する商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「美白効果を有する商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、短いハイフンで結合された「E」と「Z」の文字と「White」の文字とを一連に書してなるものであるところ、これを構成する各文字に登録異議申立人(以下「申立人」という。)が主張するような意味合いがあるとしても、これらの各文字は一体的に表されており、有機的に結合されているものであるから、かかる構成においては、商品の記号・符号あるいは商品の品質等を表したものと直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、全体をもって一体不可分の構成よりなる特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、この種商品を取り扱う業界において、本件商標が商品の品質等を表すものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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