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Trademark Appeal Case

PRO SPECの品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90434(T2003−90434/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4667334号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4667334号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRO SPEC」の欧文字を標準文字とし、平成13年8月21日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として平成15年4月25日に設定登録されたものである。

これに対して、平成16年3月26日付けで次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

本件商標は、「PRO SPEC」の欧文字を標準文字とし、第28類「運動用具」を指定商品として登録されたものであるところ、本件商標を構成する「PRO」の文字は「professional(職業選手、プロフェッショナル)」及び「SPEC」の文字は、「specification(仕様、仕様書)」の略語であり、それを全体として「職業選手(プロフェッショナル)の仕様」の意味を容易に理解されるものである。

そして、本件登録異議申立人(申立3件 3社)より提出された証拠によれば、本件商標の指定商品(特に、ゴルフ用具)を取り扱う業界においては、「PRO SPEC」(プロスペック)の語が、「プロ・上級者向け(仕様)の商品」(例えば、ゴルフクラブ)であることを指称するための語として普通に使用されている実情にあることが認められる。

しかして、本件商標は、「PRO SPEC」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に該商品が「プロ・上級者向け(仕様)の商品」であることを理解、認識させるに止まり、すなわち、その商品の品質、用途を表示したにすぎないものであり、自他商品識別標識としての機能を果たすことができないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録はこの取消理由をもって取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定により、結論のとおり決定する。

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