結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30422(T2002−30422/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
第1本件商標
本件登録第4145016号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年11月6日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成10年5月15日に設定登録されたものである。
(1) 請求人は、平成14年4月17日付で審判請求をし、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように主張した。
本件商標はその指定商品のいずれについても、継続して3年以上、我が国において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていない。よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
(2) 被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁していない。
(3) 当審は、平成14年8月21日付で、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁しないので、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すとの審決をした。
被請求人(原告)は、本件について平成14年8月21日にした審決に対する審決取消請求訴訟(平成14年(行ケ)第500号)において、審決は違法として取り消されるべきであると述べ、証拠を提出した。
東京高等裁判所は、判決において、商標権者が、髪に2枚の羽根飾りをつけたインディアンの左向きの横顔を表した図形標章(以下「本件使用標章」という。)の付されたTシャツ、トレーナー等を、販売のために展示したこと、当該展示の時期が本件の審判請求の予告登録(平成14年5月29日)前3年以内であること、本件使用標章の付されたTシャツ、トレーナー等が本件商標の指定商品に含まれること、また、本件使用標章は、本件商標とほぼ同一の図形からなるものであり、本件商標と社会通念上同一のものであることを認定している。
上記認定事実によれば、被請求人(商標権者)は、審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品中の「Tシャツ、トレーナー等」について、本件商標を使用していたことを証明し得たものといわなければならない。
したがって、本件審判請求は成り立たないから、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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