結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31581(T2003−31581/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第871625号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「セレン」の片仮名文字を横書きし、昭和43年9月26日に登録出願され、指定商品を第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」として、昭和45年9月2日に商標権の設定登録がされたものである。その後、3回にわたり存続期間の更新登録がされている。また、本件審判の請求の登録は、平成15年12月17日にされた。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中の「短ぐつ、長ぐつ、編上げぐつ、雨ぐつ、防寒ぐつ、運動ぐつ、作業ぐつ、木綿製くつ、メリヤス製くつ、サンダルぐつ、幼児ぐつ、婦人ぐつ、オーバーシューズ、地下たび、釣り用ぐつ、乗用車ぐつ、極地用防寒ぐつ、地下たび底、くつ中敷き、くつのかかと、半張り底、内底、げた、ぞうり類」(以下「取消請求に係る指定商品」という。)についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
<請求の理由>
被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品について継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、取消請求に係る指定商品につき使用されていないものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出している。
<答弁の理由>
1.本件商標(乙第1号証)は、商標権者により、取消請求に係る指定商品中の「長ぐつ」に使用されている。
使用時期は、審判請求の予告登録前3年以内から現在に至り、使用場所は日本国内である。
2.乙第2号証は、本件商標の商標権者である弘進ゴム株式会社の取扱い商品である「長ぐつ」の写真である。
「長ぐつ」は本件商標の取消請求に係る指定商品の1つであり、乙第2号証に明らかなように本件商標「セレン」は、この商品の包装袋やタッグの随所に印されている。
商品の包装に登録商標を付する行為、商品に登録商標を付する行為は、いずれも登録商標の使用である。
3.乙第3号証は、本件商標「セレン」が付された「長ぐつ」が弘進ゴム株式会社から(複数の)長ぐつの小売店へ納められたことを示す納品伝票(写)である。
納品伝票に記載の「納入指定日」は2003年(平成15年)9月4日であり、これは本件審判請求の登録日(平成15年12月17日)前3年以内である。
4.なお、本件商標の使用場所が日本国内であることは、乙各号証よりして明白である。
被請求人(商標権者)が、本件商標を取消請求に係る指定商品中の「長ぐつ」について、所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙第2号証ないし乙第3号証の商品「長ぐつ」を包装紙、商品タグ等とともに写された写真及びこの商品の納品伝票とする取引書類をみるに、商標権者は本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「長ぐつ」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認め得るものである。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
そうすると、請求人の本件審判の請求は理由がなく、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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