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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31641(T2003−31641/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2264714号商標(以下「本件商標」という。)は、「WRC」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月13日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『装身具(頭飾品を除く。)、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、化粧用具』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、請求人が調査したところによると、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求に係る商品についての登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る指定商品中の「かばん類」に属する「チョークバッグ」及び「ヒップバッグ」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証商品パンフレット(2003年10月〜2004年9月 総合カタログ)を提出した。

4 当審の判断

被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「かばん類」に属するものと認め得る「チョークバッグ」及び「ヒップバッグ」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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