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Trademark Appeal Case

CCI商標と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11813(T2003−11813/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年1月22日に登録出願された商標登録願2002−3501号の分割出願として、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年10月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)第3191838号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CCI」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳 ,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧 ,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

(2)登録4333935号商標(以下「引用B商標」という。)は、「シーシーアイ株式会社」の文字と「CCI CORPORATION」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年11月4日登録出願、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

(3)登録4336331号商標(以下「引用C商標」という。)は、「シーシーアイ株式会社」の文字と「CCI CORPORATION」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年12月22日登録出願、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

(4)登録4361847号商標(以下「引用D商標」という。)は、「シーシーアイ株式会社」の文字と「CCI CORPORATION」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年11月4日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。

(5)登録4427122号商標(以下「引用E商標」という。)は、「シーシーアイ株式会社」の文字と「CCI CORPORATION」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年11月12日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年10月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、黒色長方形内に白抜きで長方形の輪郭とその輪郭内に「CCI」の文字及び該文字の下方に横線を配してなるものであるところ、黒色長方形及びその長方形内に配してなる長方形の輪郭、横線(以下「図形的記載部分」という。)は、格別に強く印象されるというような構成とは認められず、白抜きで表してなる方法も一般的に用いられることの多い表現方法であるから、外観上、特異な商標とはいえないものである。そして、中央に顕著に書されなる「CCI」の文字は、図形的記載に埋没しているものとも認められないから、該「CCI」の文字が自他商品(役務)の識別機能を有する要部として認識されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、「CCI」の文字部分より、「シーシーアイ」の称呼を生ずるものと認められ、また、該文字は、親しまれた意味を有するものではなく、図形記載部分も何らのイメージ等を生じさせるものでないから、本願商標は、特定の観念を有するものとは認められない。

(2)引用A商標は、上記のとおり、「CCI」の文字を書してなるものであるから、これよりは「シーシーアイ」の称呼を生じ、特定の観念を有しないものと認める。

してみれば、本願商標と引用A商標は、「シーシーアイ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、観念については、ともに特定の観念を生じないから比較すべくもない。

さらに、本願商標は、上記のとおり、図形的記載を有する結合商標であるものの、「CCI」の文字自体は、本願商標の構成において、比較的認識しやすい位置及び大きさで配置されており、特段注目されるような字体、書体でもないものであるのに対し、引用A商標は、「CCI」の文字を特段の特徴のない書体をもってなるものであるから、その文字部分を共通にすることにより、外観上類似する一面を有するものというべきである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、称呼を共通にし、外観において一定の類似性を有するものであり、また、観念において比較すべくもないものであるから、その称呼、外観、観念等を総合して全体的にみれば、互いに紛らわしい類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標と引用A商標の指定役務は、同一又は類似する役務である。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合は、その需要者をして、引用A商標を使用した役務との間に出所の誤認混同を生じさせる商標といわなければならない。

(3)引用B商標ないし引用E商標は、上記のとおり、ともに「シーシーアイ株式会社」及び「CCI CORPORATION」の文字よりなるところ、構成中の「株式会社」は、法人格を示すものであり、「CORPORATION」は、「株式会社」を英語で表したものと認識されるものであって、会社等の名称を表す商号商標は、一般的に「株式会社」等の法人格を表す部分を省略して、その他の名称(商号の略称)部分をもって取引に資されるとするのが経験則に照らして相当であるから、「CCI」及び「シーシーアイ」の文字が自他商品(役務)の識別機能を有する要部として認識されるというのが相当である。

そうすると、引用B商標ないし引用E商標は、構成全体から、「シーシーアイカブシキガイシャ」及び「シーシーアイコーポレイション」の称呼を生ずるほか、「CCI」及び「シーシーアイ」の文字より「シーシーアイ」の称呼を生じるものといえる。

してみれば、本願商標と引用B商標ないし引用E商標は、「シーシーアイ」の称呼を共通にする類似の商標である。

また、引用B商標ないし引用E商標は、構成全体から、会社の商号であることを想起させるものであるものの、「CCI」の文字部分が要部として認識されること前記のとおりであって、該文字部分は、特定の観念を有しないものであるから、上記のように商号であることが認識される場合があるとしても称呼の同一性を凌駕するほどの強い観念を有するものとは認められない。

さらに、外観についてみると、本願商標と引用B商標ないし引用E商標とは、上記(2)と同様の理由により、「CCI」」の文字部分を共通にすることにより、外観上類似する一面を有するものというべきである。

してみれば、本願商標と引用B商標ないし引用E商標標とは、称呼を共通にし、外観において一定の類似性を有するものであり、また、観念において明確な差異を認識し得ないものであるから、その称呼、外観、観念等を総合して全体的にみれば、互いに紛らわしい類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標と引用B商標ないし引用E商標の指定商品は、同一又は類似する商品である。

そうとすると、本願商標と引用B商標ないし引用E商標とは、称呼、外観及び観念等を総合して全体的に見れば互いに紛らわしいものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合は、その需要者をして、引用B商標ないし引用E商標を使用した商品との間に出所の誤認混同を生じさせる商標といわなければならない。

(4)請求人の主張について

(ア)請求人は、本願商標を登録商標「COMMA CA ICE」を付した商品に使用するから、本願商標より「COMME CA ICE」と同様の観念を生ずる旨主張しているが、本願商標が、特定の観念を有するものと知られているとして何らの証拠方法も提出していないから、前記のとおり、本願商標からは特定の観念を生じないというべきである。

(イ)請求人は、最近の欧文字3字からなる社名(略称)及び商標の増加によって、欧文字3文字のみからなる商標の自他商品の識別機能は弱められているから、本願商標の黒地白抜きの墨彩風の長方形から受ける印象は、単に識別力の弱い文字商標から受ける印象とは質的に異なるものであり、出所の混同を生じない、旨主張している。

しかしながら、欧文字3文字からなる商標が増加の傾向にあるとしても、本願指定商品及び指定役務に係る分野において顕著に増加しているとは認められないし、「CCI」の文字が広く使用されているものではないから、本願商標の「CCI」文字部分が自他商品の識別力は弱いとは認められないし、本願商標の図形的記載部分も顕著な特徴を有するとは認められないものである。したがって、請求人の主張は採用できない。

(ウ)請求人は、登録例を挙げ、本願商標と引用各商標とは非類似であると主張しているが、請求人の挙げる登録例は、構成全体の一体性及び構成する文字の自他商品(役務)の識別力等において本願と事案を異にするものである。

(エ)請求人は、本願商標を付した商品はすべて、特定のメーカーが製造し、請求人の直営店舗又は販売コーナーに特設納入されて販売される「SPA」という流通方法を採っており、そこでは、他社製品を販売したことはなく、しかもこの販売方法は、よく知られているから、本願商標に接した消費者は、本願商標は請求人の商標の一つであり、商品は請求人の販売に係るものであると受け取ることは間違いなく、引用各商標に係る商品と出所の誤認混同を生じない、旨主張している。

しかしながら、商品は、市場において流々転々とする場合があるだけでなく、請求人の上記販売、流通方法も常に一定であるとは限られず、しかも、その方法が、一般消費者である本願指定商品の需要者に広く知られていることを示す証拠方法の提出もない。また、本願商標と引用A商標は、役務にも使用されるものであるから、その使用により役務の出所について混同を生ずるというべきである。

(オ)請求人は、本願商標と図形的記載部分を共通にする約40の商標が1000店舗以上に広がる同人の店舗に逐次使用されているので、この図形的記載部分によって、請求人の所有する商標であると認識される、旨主張しているが、本願商標は、構成中の「CCI」の部分がその要部と認められるものであるから、同じく「CCI」の文字を要部とする引用各商標と誤認混同のおそれがあることを否定することはできない(しかも、該図形記載部分が取引者、需要者に広く知られていることについて何ら示していない。)。

(5)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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