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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「観念・称呼・外観の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4493(T2003−4493/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−4493(T2003−4493/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
観念・称呼・外観の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−4493(T2003−4493/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「観念・称呼・外観の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年2月1日登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定で拒絶の理由に引用された登録第2155092号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和53年9月20日登録出願、平成1年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、5つの四角を斜めにして左上から斜め右下に向かって横に並べて配し、その下に上部が幅広で途中くびれをもった黒塗りの楕円を配し、それらのまわりを濃さの異なる灰色で二重の縁取りをしてなるもので、一見して人の足あとを表したものと理解できる図形である。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、5つの黒い丸を左上から斜め右下に向かって横に並べて配し、その下に上部が幅広で途中くびれをもった黒塗りの楕円を配してなるもので、一見して人の足あとを表したものと理解できる図形である。

まず、観念及び称呼について比較すると、本願商標と引用商標は、前記のとおり、どちらも人の足あとを表したものであるから、「人の足あと」という同一の観念が生じ、また、その同一の観念から「ヒトノアシアト」という同一の称呼を生ずるものである。

つぎに、外観について比較すると、本願商標と引用商標は、前記のとおり、どちらも人の足あとを表してなる点において構成の軌を一にしているから、たとえ、本願商標が指と思しき部分を四角い角のある形で描き、かつ、図形全体が濃さの異なる灰色で二重に縁取りされている点においてやや特徴を有するとしても、この程度をもってしては、特異なものとはいい難く、外観上、近似した印象を与える相紛らわしいものといえる。

そうであるならば、本願商標と引用商標とを時と所を異にして隔離的に観察した場合には、これに接する取引者・需要者が、外観上彼此混同を生ぜしめるおそれが決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのある類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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