Trademark Appeal Case
観念・称呼・外観の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−4493(T2003−4493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年2月1日登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定で拒絶の理由に引用された登録第2155092号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和53年9月20日登録出願、平成1年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、5つの四角を斜めにして左上から斜め右下に向かって横に並べて配し、その下に上部が幅広で途中くびれをもった黒塗りの楕円を配し、それらのまわりを濃さの異なる灰色で二重の縁取りをしてなるもので、一見して人の足あとを表したものと理解できる図形である。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、5つの黒い丸を左上から斜め右下に向かって横に並べて配し、その下に上部が幅広で途中くびれをもった黒塗りの楕円を配してなるもので、一見して人の足あとを表したものと理解できる図形である。
まず、観念及び称呼について比較すると、本願商標と引用商標は、前記のとおり、どちらも人の足あとを表したものであるから、「人の足あと」という同一の観念が生じ、また、その同一の観念から「ヒトノアシアト」という同一の称呼を生ずるものである。
つぎに、外観について比較すると、本願商標と引用商標は、前記のとおり、どちらも人の足あとを表してなる点において構成の軌を一にしているから、たとえ、本願商標が指と思しき部分を四角い角のある形で描き、かつ、図形全体が濃さの異なる灰色で二重に縁取りされている点においてやや特徴を有するとしても、この程度をもってしては、特異なものとはいい難く、外観上、近似した印象を与える相紛らわしいものといえる。
そうであるならば、本願商標と引用商標とを時と所を異にして隔離的に観察した場合には、これに接する取引者・需要者が、外観上彼此混同を生ぜしめるおそれが決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのある類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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