結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5461(T2002−5461/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HITEX」の欧文字を標準文字により書してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月13日に登録出願されたものである。
指定商品については、平成14年1月25日付手続補正書により「タオル,ハンカチ,ふきん,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製トイレットシートカバー」と補正された。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用各商標」という。)は、以下の(a)及び(b)に示したものであり、いずれの引用各商標に係る商標権も現に有効に存続しているものである。
(a)登録第2050398号商標(以下「引用商標(1)」という。)は、昭和60年6月12日に登録出願、「ショウワ」と「ハイテック」の片仮名文字を二段に併記してなり、第17類「手袋、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判(平成13年12月5日付確定登録)により、その指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録が取り消されたものである。
(b)登録第2050399号商標(以下「引用商標(2)」という。)は、昭和60年6月12日に登録出願、「SHOWA」と「hiーtech」の欧文字を二段に併記してなり、第17類「手袋、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判(平成13年11月28日付確定登録)により、その指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録が取り消されたものである。
引用商標(1)は「ショウワ」と「ハイテック」の文字を上下二段に併記した構成からなり、及び引用商標(2)は「SHOWA」と「hi−tech」の文字を上下二段に併記した構成よりなるところ、引用各商標の構成各文字は、上下二段に纏まりよく併記したものであって、外観上一体的に看取させるものであり、全体として生ずる「ショウワハイテック」の称呼も一連に淀みなく称呼し得るものである。そして、引用各商標の構成中の「ハイテック」又は「hi−tech」の文字部分を分離・抽出して、これが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする格別の理由はないものと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標中の「ハイテック」又は「hi−tech」の文字部分より、「ハイテック」の称呼をも生ずるとし、これを前提に本願商標より生ずる「ハイテックス」の称呼とが類似するという原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。
加えて、本願商標と引用各商標は、外観において「ショウワ」又は「SHOWA」の文字の有無に顕著な差違を有するばかりでなく、観念上も相紛れるおそれを見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶し得ない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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