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結論

勝訴(請求認容)

商標「HITEX」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−5461(T2002−5461/J1))

審判番号
不服2002−5461(T2002−5461/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HITEX」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5461(T2002−5461/J1)・不服)は、本件商標「HITEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HITEX」の欧文字を標準文字により書してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月13日に登録出願されたものである。

指定商品については、平成14年1月25日付手続補正書により「タオル,ハンカチ,ふきん,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製トイレットシートカバー」と補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用各商標」という。)は、以下の(a)及び(b)に示したものであり、いずれの引用各商標に係る商標権も現に有効に存続しているものである。

(a)登録第2050398号商標(以下「引用商標(1)」という。)は、昭和60年6月12日に登録出願、「ショウワ」と「ハイテック」の片仮名文字を二段に併記してなり、第17類「手袋、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判(平成13年12月5日付確定登録)により、その指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録が取り消されたものである。

(b)登録第2050399号商標(以下「引用商標(2)」という。)は、昭和60年6月12日に登録出願、「SHOWA」と「hiーtech」の欧文字を二段に併記してなり、第17類「手袋、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判(平成13年11月28日付確定登録)により、その指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録が取り消されたものである。

3 当審の判断

引用商標(1)は「ショウワ」と「ハイテック」の文字を上下二段に併記した構成からなり、及び引用商標(2)は「SHOWA」と「hi−tech」の文字を上下二段に併記した構成よりなるところ、引用各商標の構成各文字は、上下二段に纏まりよく併記したものであって、外観上一体的に看取させるものであり、全体として生ずる「ショウワハイテック」の称呼も一連に淀みなく称呼し得るものである。そして、引用各商標の構成中の「ハイテック」又は「hi−tech」の文字部分を分離・抽出して、これが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする格別の理由はないものと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標中の「ハイテック」又は「hi−tech」の文字部分より、「ハイテック」の称呼をも生ずるとし、これを前提に本願商標より生ずる「ハイテックス」の称呼とが類似するという原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

加えて、本願商標と引用各商標は、外観において「ショウワ」又は「SHOWA」の文字の有無に顕著な差違を有するばかりでなく、観念上も相紛れるおそれを見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶し得ない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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