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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15496(T2001−15496/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHIRTY’S」の欧文字と「シャーティーズ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同13年12月17日付け手続補正書により、第25類「シャーティング(生地)を用いた洋服,シャーティング(生地)を用いたコート,ワイシャツ類,シャーティング(生地)を用いた寝巻き類,シャーティング(生地)を用いた下着,シャーティング(生地)を用いたエプロン,シャーティング(生地)を用いたえり巻き,シャーティング(生地)を用いたショール,シャーティング(生地)を用いたスカーフ,シャーティング(生地)を用いた手袋,シャーティング(生地)を用いたネクタイ,シャーティング(生地)を用いたネッカチーフ,シャーティング(生地)を用いたバンダナ,シャーティング(生地)を用いた保温性サポーター,シャーティング(生地)を用いたマフラー,シャーティング(生地)を用いた耳覆い,シャーティング(生地)を用いたずきん,シャーティング(生地)を用いたナイトキャップ,シャーティング(生地)を用いた帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2373459号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHARKEY’S」の欧文字と「シャーキーズ」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成元年3月27日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録されたものである。そして、その後、同14年2月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同年6月26日に、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「SHIRTY’S」の欧文字と「シャーティーズ」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、下段の片仮名文字部分は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと認められるから、その構成文字に相応して「シャーティーズ」の称呼を生ずるものであり、これよりは直ちに特定の観念を生じない造語といえるものである。

これに対して、引用商標は、上記のとおり、「SHARKEY’S」の欧文字と「シャーキーズ」の片仮名文字とを二段に書してなり、本願商標と同様に、下段の片仮名文字部分は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと認められるから、その構成文字に相応して「シャーキーズ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、欧文字部分の中間部において「I」「T」と「A」「K」「E」の綴りの違い、及び、片仮名部分において「ティ」と「キ」の文字の違いを有するものであるから、両者は、これらの違いにより外観上明確に区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標より生ずる「シャーティーズ」の称呼と、引用商標より生ずる「シャーキーズ」の称呼は、長音を含めて両者とも3音という短い音構成にあって、一連に称呼した場合に、語頭音と並んでアクセントが置かれる中間音において「ティ(ー)」と「キ(ー)」の音に差異を有するものであり、両者は子音(「t」と「k」)において明確な差異を有するものであるから、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、互いに十分に聴別し得るというのが相当である。

さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じない造語というべきものであるから、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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